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参考資料1:健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33351.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第12回 6/2)《厚生労働省》 |
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びその成果に関する情報を提供し、あわせて、企業等においてその成果を活用して商品
又はサービスが開発され、及び提供されるようにすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。
)にのっとり、循環器病
対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、循環器病対策に関し、国との連携を図りつ
つ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(医療保険者の責務)
第五条 医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条
第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。
)
は、国及び地方公共団体が講ずる循環器病の予防等に関する啓発及び知識の普及等の施策
に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境、肥満その他の健康状態
並びに高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動その他の疾病が循環器病の発症に及ぼす
影響等循環器病に関する正しい知識を持ち、日常生活において循環器病の予防に積極的に
取り組むよう努めるとともに、自己又はその家族等が循環器病を発症した疑いがある場合
においては、できる限り迅速かつ適切に対応するよう努めなければならない。
(保健、医療又は福祉の業務に従事する者の責務)
第七条 保健、医療又は福祉の業務に従事する者は、国及び地方公共団体が講ずる循環器病対
策に協力し、循環器病の予防等に寄与するよう努めるとともに、循環器病患者等に対し良
質かつ適切な保健、医療又は福祉に係るサービスを提供するよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第八条 政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を
講じなければならない。
第二章 循環器病対策推進基本計画等
(循環器病対策推進基本計画)
第九条 政府は、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環器病対策の推進に
関する基本的な計画(以下「循環器病対策推進基本計画」という。
)を策定しなければなら
ない。
2
循環器病対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な
目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3
厚生労働大臣は、循環器病対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければ
ならない。
2
又はサービスが開発され、及び提供されるようにすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。
)にのっとり、循環器病
対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、循環器病対策に関し、国との連携を図りつ
つ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(医療保険者の責務)
第五条 医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条
第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。
)
は、国及び地方公共団体が講ずる循環器病の予防等に関する啓発及び知識の普及等の施策
に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境、肥満その他の健康状態
並びに高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動その他の疾病が循環器病の発症に及ぼす
影響等循環器病に関する正しい知識を持ち、日常生活において循環器病の予防に積極的に
取り組むよう努めるとともに、自己又はその家族等が循環器病を発症した疑いがある場合
においては、できる限り迅速かつ適切に対応するよう努めなければならない。
(保健、医療又は福祉の業務に従事する者の責務)
第七条 保健、医療又は福祉の業務に従事する者は、国及び地方公共団体が講ずる循環器病対
策に協力し、循環器病の予防等に寄与するよう努めるとともに、循環器病患者等に対し良
質かつ適切な保健、医療又は福祉に係るサービスを提供するよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第八条 政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を
講じなければならない。
第二章 循環器病対策推進基本計画等
(循環器病対策推進基本計画)
第九条 政府は、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環器病対策の推進に
関する基本的な計画(以下「循環器病対策推進基本計画」という。
)を策定しなければなら
ない。
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循環器病対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な
目標及びその達成の時期を定めるものとする。
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厚生労働大臣は、循環器病対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければ
ならない。
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