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参考資料1-1 介護保険法 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》 |
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3
介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介護予防福祉用具の購入に
要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
4
居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において
購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額
の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働
省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えるこ
とができない。
5
前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労
働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用
を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項
の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、
当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることがで
きる。
7
介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同
項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防福
祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところによ
り算定した額とする。
(介護予防住宅改修費の支給)
第五十七条
市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当
該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。
2
介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必
要と認める場合に限り、支給するものとする。
3
介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の
九十に相当する額とする。
4
居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する介護予防
住宅改修費の額の総額は、介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、
厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を
超えることができない。
5
介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介護予防福祉用具の購入に
要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
4
居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において
購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額
の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働
省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えるこ
とができない。
5
前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労
働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用
を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項
の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、
当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることがで
きる。
7
介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同
項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防福
祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところによ
り算定した額とする。
(介護予防住宅改修費の支給)
第五十七条
市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当
該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。
2
介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必
要と認める場合に限り、支給するものとする。
3
介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の
九十に相当する額とする。
4
居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する介護予防
住宅改修費の額の総額は、介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、
厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を
超えることができない。
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