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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(概説編)(令和5年5月) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html |
出典情報 | 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(5/31)《厚生労働省》 |
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4.7 医療情報の外部保存
医療情報の外部保存については、「4.3
医療情報システムの安全管理に関連する法令」で示した
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」
や「診療録等の保存を行う場所について」に掲げる基準を満たすことを前提に、外部の事業者に医療情
報のデータの保管を委託し、医療機関の外部に医療情報を保管することが可能となっている。これを踏
まえ、本ガイドラインでは、適切な外部保存委託先としての医療情報システム・サービス事業者の選定
に関する対策項目を示している。
外部保存に際しては、外部と接続するネットワークを利用するという意味で、情報漏洩や不正アクセ
ス等のリスクが生じる。一方、適切な医療情報システム・サービス事業者に委託することで、専門的な
知識に基づいて、必要な情報セキュリティ対策が講じられた環境での医療情報やデータの管理が可能と
なる。そのため、医療機関等においては、自機関のみで整備するよりも、医療情報システム・サービス
事業者に一部の業務を委託する方が、結果としてより安全な情報セキュリティ対策を講じることが可能
となることも想定される。加えて、情報システム等の運用に係る要員などの負担軽減にもつながること
がある。
このように、外部保存については、適切な運用により、医療機関等における医療情報の取扱いを向上
させることも想定できる。そこで、医療機関等において取り扱う医療情報システムの種類や医療情報の
量、組織体制などを勘案して、外部保存を適宜利用することも、安全管理との関係では重要な方策の一
つである。
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医療情報の外部保存については、「4.3
医療情報システムの安全管理に関連する法令」で示した
「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」
や「診療録等の保存を行う場所について」に掲げる基準を満たすことを前提に、外部の事業者に医療情
報のデータの保管を委託し、医療機関の外部に医療情報を保管することが可能となっている。これを踏
まえ、本ガイドラインでは、適切な外部保存委託先としての医療情報システム・サービス事業者の選定
に関する対策項目を示している。
外部保存に際しては、外部と接続するネットワークを利用するという意味で、情報漏洩や不正アクセ
ス等のリスクが生じる。一方、適切な医療情報システム・サービス事業者に委託することで、専門的な
知識に基づいて、必要な情報セキュリティ対策が講じられた環境での医療情報やデータの管理が可能と
なる。そのため、医療機関等においては、自機関のみで整備するよりも、医療情報システム・サービス
事業者に一部の業務を委託する方が、結果としてより安全な情報セキュリティ対策を講じることが可能
となることも想定される。加えて、情報システム等の運用に係る要員などの負担軽減にもつながること
がある。
このように、外部保存については、適切な運用により、医療機関等における医療情報の取扱いを向上
させることも想定できる。そこで、医療機関等において取り扱う医療情報システムの種類や医療情報の
量、組織体制などを勘案して、外部保存を適宜利用することも、安全管理との関係では重要な方策の一
つである。
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