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参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》 |
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貸与告示第十三項に掲げる「自動排泄処理装置」とは、尿又は便が自動的に吸引
されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を
有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるも
の。
交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、 尿や便の経路となるも
のであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。)及び
専用パッド、 洗浄液等排泄の都度消費するもの並びに専用パンツ、専用シーツ等の
関連製品は除かれる。
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厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大
臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目
(1) 腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
①
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補
うものを含む。
)
。
②
洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
③
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有してい
るもの。
④
便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、
居室において利用可能であるものに限る。)。但し、設置に要する費用については従
来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿
や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交
換できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の
関連製品は除かれる。
(3) 入浴補助用具
購入告示第三項各号に掲げる「入浴補助用具」は、それぞれ以下のとおりである。
①
入浴用いす
座面の高さが概ね三五センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有
するものに限る。
②
浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
③
浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
④
入浴台
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されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を
有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるも
の。
交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、 尿や便の経路となるも
のであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。)及び
専用パッド、 洗浄液等排泄の都度消費するもの並びに専用パンツ、専用シーツ等の
関連製品は除かれる。
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厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大
臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目
(1) 腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
①
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補
うものを含む。
)
。
②
洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
③
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有してい
るもの。
④
便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、
居室において利用可能であるものに限る。)。但し、設置に要する費用については従
来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿
や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交
換できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の
関連製品は除かれる。
(3) 入浴補助用具
購入告示第三項各号に掲げる「入浴補助用具」は、それぞれ以下のとおりである。
①
入浴用いす
座面の高さが概ね三五センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有
するものに限る。
②
浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
③
浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
④
入浴台
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