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参考資料3-2 医療措置協定のひな形 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》 |
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※ 流行初期期間については、病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者への対応に
ついて、後方支援を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと。
二 発熱外来の実施
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフル
(目途)
エンザ等感染症等に係る発生等の公
流行初期期間(新型インフルエンザ
表が行われてから6か月以内)
等感染症等に係る発生等の公表が行
われてから3か月程度)の対応
対応の内容
〇人/日
〇人/日
(検査(核酸検出検査)の実施能力: (検査(核酸検出検査)の実施能力:
○件/日)
○件/日)
※ 検査の実施能力については、医療機関内で検体の採取及び検査の実施まで行うもの
とする。また、全国的に検査の実施環境が整備されていることを前提とする。
※ 検査の実施能力部分については、検査措置協定を兼ねる。
診療所の場合
※ 対応可能人数や検査実施能力については、具体に記載が難しい場合には、対応できる旨のみ記
載することとし(ただし流行初期期間における対応を行う場合には、記載必須とする)、参考記
載とする。
※ 普段から自院にかかっている患者(かかりつけ患者)に限って対応する場合には、その旨明記
することとする。
※ 小児患者の対応ができる場合には、その旨明記することとする。
三 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
(目途)
行われてから6か月以内)
対応の内容 ・電話/オンライン診療が可能(高齢者施設等への対応が可能)
(例)
又は
・往診等が可能(高齢者施設等への対応が可能)
及び
・健康観察の対応が可能(高齢者施設等への対応が可能)
※ 対応可能見込み(最大○人/日)は、参考記載
四 後方支援
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフル
(目途)
エンザ等感染症等に係る発生等の公
流行初期期間(新型インフルエンザ
表が行われてから6か月以内)
等感染症等に係る発生等の公表が行
われてから3か月程度)の対応
対応の内容 回復患者の転院受入が可能
主に流行初期医療確保措置の対象と
(例)
又は
なる協定を締結している医療機関に
病床の確保の協定を締結している医 代わっての一般患者の受入が可能
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ついて、後方支援を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと。
二 発熱外来の実施
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフル
(目途)
エンザ等感染症等に係る発生等の公
流行初期期間(新型インフルエンザ
表が行われてから6か月以内)
等感染症等に係る発生等の公表が行
われてから3か月程度)の対応
対応の内容
〇人/日
〇人/日
(検査(核酸検出検査)の実施能力: (検査(核酸検出検査)の実施能力:
○件/日)
○件/日)
※ 検査の実施能力については、医療機関内で検体の採取及び検査の実施まで行うもの
とする。また、全国的に検査の実施環境が整備されていることを前提とする。
※ 検査の実施能力部分については、検査措置協定を兼ねる。
診療所の場合
※ 対応可能人数や検査実施能力については、具体に記載が難しい場合には、対応できる旨のみ記
載することとし(ただし流行初期期間における対応を行う場合には、記載必須とする)、参考記
載とする。
※ 普段から自院にかかっている患者(かかりつけ患者)に限って対応する場合には、その旨明記
することとする。
※ 小児患者の対応ができる場合には、その旨明記することとする。
三 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
(目途)
行われてから6か月以内)
対応の内容 ・電話/オンライン診療が可能(高齢者施設等への対応が可能)
(例)
又は
・往診等が可能(高齢者施設等への対応が可能)
及び
・健康観察の対応が可能(高齢者施設等への対応が可能)
※ 対応可能見込み(最大○人/日)は、参考記載
四 後方支援
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフル
(目途)
エンザ等感染症等に係る発生等の公
流行初期期間(新型インフルエンザ
表が行われてから6か月以内)
等感染症等に係る発生等の公表が行
われてから3か月程度)の対応
対応の内容 回復患者の転院受入が可能
主に流行初期医療確保措置の対象と
(例)
又は
なる協定を締結している医療機関に
病床の確保の協定を締結している医 代わっての一般患者の受入が可能
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