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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供の開始について(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00067.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第12回 6/12)《厚生労働省》
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1.前回までの議論のまとめ
〇 第9回専門委員会において、全項目・全レコードの情報が格納された「定型データセット」を
整備し、ガイドライン等の改定内容を検討する方針となった。
〇 第10回専門委員会では、「定型データセット」の内容を決定した。
〇 また、定型データセットの目的外利用を防ぐ観点から、申出をしていないデータ項目・対象
集団の取扱いを議論した。
〇 第11回専門委員会では、定型データセットの利用に際しての運用ルール、ガイドラインの改
定内容を決定した。申出時には、定型データセットの管理規程の提出を求め、公表確認時
に、データ項目と対象集団について変更がないかを確認するプロセスを追加した。
〇 申出をしていないデータ項目・対象集団を利用した場合は「契約違反」に該当し、ガイドライ
ンの「第 14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応」に記載の内容が適用されるこ
ととした。申出ていない項目・対象集団を利用するための変更申出については、随時受け
付け、委員長の判断により変更を認めることが可能とすることとした。

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