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大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000254720 |
出典情報 | 令和6年度医学部定員増に係る省令等の一部改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について(6/12)《文部科学省》 |
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○文部科学省告示第
月
号
日
永岡
桂子
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示を次のように
定める。
令和五年
文部科学大臣
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五
号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
-1-
月
号
日
永岡
桂子
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示を次のように
定める。
令和五年
文部科学大臣
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五
号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
-1-