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06参考資料2_予防接種に関する基本的な計画 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33580.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第54回 6/14)《厚生労働省》
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第54回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
予防接種に関する基本的な計画

発令

2023(令和5)年6月14日

参考
資料2

:平成26年3月28日号外厚生労働省告示第121号

最終改正:平成27年3月31日号外厚生労働省告示第193号
改正内容:平成27年3月31日号外厚生労働省告示第193号[平成27年4月1日]

○予防接種に関する基本的な計画
〔平成二十六年三月二十八日号外厚生労働省告示第百二十一号〕
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第三条第一項の規定に基づき、予防接種に関する
基本的な計画を次のように定めたので、同条第五項の規定により告示し、平成二十六年四月一日
から適用する。
予防接種に関する基本的な計画
昭和二十三年の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)の制定以来、
六十年以上が経過したが、この間、予防接種が、感染症の発生及びまん延の予防、公衆衛生水準
の向上並びに国民の健康の保持に著しい効果を上げ、かつて人類にとって脅威であった天然痘の
制圧や西太平洋地域におけるポリオの根絶等、人類に多大な貢献を果たしてきたことは、歴史的
にも証明されているところである。
一方、平成の時代に入ってから、感染症の患者数が減少する中で予防接種禍集団訴訟に対する
被害救済の司法判断が相次いで示され、より安全な予防接種の実施体制の整備が求められた。こ
れを受けて平成六年に法が改正され、定期の予防接種(法第二条第四項に規定する定期の予防接
種をいう。以下同じ。)を受ける法的義務は努力義務とされるとともに、法の目的に健康被害の
救済に関する内容が追加された。さらに、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施及び個
別接種の推進等、有効かつ安全な予防接種の実施のための措置が講じられることとなった。
しかしながら、同時期に麻しん・おたふくかぜ・風しん混合(MMR)ワクチンのおたふくか
ぜ成分による無菌性髄膜炎の発生頻度等が社会的に大きな問題となり、国民の予防接種に対する
懸念は解消されなかった。
その後、約二十年にわたり、かつては水痘ワクチン及び百日せきワクチンの開発等、世界を牽
引していた国内のワクチンの開発が停滞するとともに、定期の予防接種の対象疾病の追加がほと
んど行われない状態が続き、その結果、世界保健機関が推奨しているワクチンの一部が法の対象
となっておらず、他の先進諸国と比べて公的に接種するワクチンの数が少ない等、いわゆる「ワ
クチン・ギャップ」が生じてきた。
本計画は、このような予防接種行政の歴史を十分に踏まえつつ、予防接種に関する施策の総合
的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画として、今後の予防接種に関する中長期的なビジ
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