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「薬剤師確保計画ガイドラインについて」(令和5年6月9日付薬生総発0609第2号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html |
出典情報 | 薬剤師確保について 薬剤師確保計画ガイドライン(6/9)《厚生労働省》 |
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薬生総発0609第2号
令和5年6月9日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
(
公
印
省
略
)
薬剤師確保計画ガイドラインについて
平素から薬事行政の推進につきまして、多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
令和3年6月に公表された「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会と
りまとめ」では、薬剤師の従事先には地域偏在や業態偏在があり、特に病院薬剤
師の確保が喫緊の課題であることが指摘されているところでです。
一方、令和6年度から開始される第8次医療計画に向けて、
「第8次医療計画
等に関する検討会」において、薬剤師の確保に関する議論がなされ、
「医療計画
について」(令和5年3月 31 日付け医政発 0331 第 16 号厚生労働省医政局長通
知)の別紙「医療計画作成指針」において、医療従事者の確保に関する記載に当
たって踏まえるべき観点として、地域の実情に応じた薬剤師の確保策の実施等
が新たに記載されたところです。
上記状況を踏まえ、薬剤師確保策を検討するに際しての参考として、別添のと
おり「薬剤師確保計画ガイドライン」を作成しました。薬剤師確保計画は、医師
確保計画のように医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4第1項に規定
する医療計画に定める事項として策定を義務づけられたものではありませんが、
薬剤師確保のための取組を検討するにあたっては、当ガイドラインを必要に応
じてご活用ください。
貴職におかれては、内容について十分に御了知の上、関係部局、管内市町村(特
別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に周知いただくとともに、その取扱
いに遺漏なきようお願いします。
なお、本通知は、厚生労働省医政局総務課及び地域医療計画課と調整済みであ
ることを申し添えます。
令和5年6月9日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
(
公
印
省
略
)
薬剤師確保計画ガイドラインについて
平素から薬事行政の推進につきまして、多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
令和3年6月に公表された「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会と
りまとめ」では、薬剤師の従事先には地域偏在や業態偏在があり、特に病院薬剤
師の確保が喫緊の課題であることが指摘されているところでです。
一方、令和6年度から開始される第8次医療計画に向けて、
「第8次医療計画
等に関する検討会」において、薬剤師の確保に関する議論がなされ、
「医療計画
について」(令和5年3月 31 日付け医政発 0331 第 16 号厚生労働省医政局長通
知)の別紙「医療計画作成指針」において、医療従事者の確保に関する記載に当
たって踏まえるべき観点として、地域の実情に応じた薬剤師の確保策の実施等
が新たに記載されたところです。
上記状況を踏まえ、薬剤師確保策を検討するに際しての参考として、別添のと
おり「薬剤師確保計画ガイドライン」を作成しました。薬剤師確保計画は、医師
確保計画のように医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の4第1項に規定
する医療計画に定める事項として策定を義務づけられたものではありませんが、
薬剤師確保のための取組を検討するにあたっては、当ガイドラインを必要に応
じてご活用ください。
貴職におかれては、内容について十分に御了知の上、関係部局、管内市町村(特
別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に周知いただくとともに、その取扱
いに遺漏なきようお願いします。
なお、本通知は、厚生労働省医政局総務課及び地域医療計画課と調整済みであ
ることを申し添えます。