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【参考資料4】医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議 供給情報ワーキンググループ設置要綱(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33667.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第8回 6/16)《厚生労働省》
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第8回医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議
令和5年6月 16 日

参考
資料4

(案)
医療用医薬品の安定確保に関する関係者会議
供給情報ワーキンググループ設置要綱
令和5年6月
医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議
1.設置趣旨
医療上必要不可欠であって、汎用され、安定確保が求められる医薬品については、
原因の如何を問わず、供給の停止により、医療の提供に支障を来たす恐れがある。実
際に、一部の抗菌薬について医療の円滑な提供に深刻な影響を及ぼす事案が発生した
ことを受け、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報審議官の意見聴取の場とし
て、医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(以下「安定確保会議」とい
う。)を設置し、医療用医薬品の安定確保策に関する議論を行っている。
令和 2 年末以降、現在も続いている足下の後発医薬品を中心とした供給不安に対処
するため、令和5年4月から、医薬品の正確な供給情報等をできる限り迅速に把握・
提供するための事業を開始したところであるが、より効果的な医薬品等の供給情報の
収集や医療現場等への情報提供のあり方について、具体的な検討を進めるため、安定
確保会議の下に供給情報ワーキンググループ(以下「WG」という。)を設置すること
とする。
2.検討事項
(1) これまでに安定確保会議で指摘された課題の整理等
(2) その他必要な事項
3.WG の運営
WG の庶務は、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課が行う。
4.その他
(1) WG は、安定確保会議座長が指名した委員により構成するものとする。
(2) WG は、必要に応じて、参考人として検討事項に係る専門家に出席を要請する
ことが出来るものとする。
(3) WG は、非公開とするが、検討結果は安定確保会議に報告するものとする。な
お、議事概要は公表する。