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1 就業・所得(4/4 ) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施
している企業は3割弱
高年齢者雇用確保措置3を実施済みの企業の割
合は 99.9%(23 万 5,620 社)となっている。ま
た、70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施
済みの企業は 27.9%(6万 5,782 社)となって
いる(図1-2-1- 16)。
1
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の内訳
第
図1-2-1- 16
(注3)
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和
46 年法律第 68 号)では 65 歳までの安定した雇用
を確保するため、企業に「定年制の廃止」、「定年
の引き上げ」
、
「継続雇用制度の導入」のいずれか
の措置を講ずるよう義務付けている(高年齢者雇
用確保措置)。また、令和3年4月1日からは 70
歳までを対象として、従来の雇用による措置や、
「継続的に業務委託を締結する制度」、「継続的に
社会貢献事業に従事できる制度」という雇用によ
らない措置のいずれかの措置を講ずるように努め
ることを義務付けている(高年齢者就業確保措
置)
。
高齢化の状況
従業員 21 人以上の企業 23 万 5,875 社のうち、
第 章
オ
節 高齢期の暮らしの動向
2
0.1
3.9
全企業
2.1
21.8
(27.9%)
0.6
0.1
0.6
19.0
301人以上
(20.4%)
0.1
21~300人
4.2
2.2
22.0
(28.5%)
0.0
5.0
定年制の廃止
10.0
定年の引き上げ
15.0
20.0
継続雇用制度の導入
25.0
30.0
(%)
創業支援等措置の導入
資料:厚生労働省「令和4年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」より内閣府作成
(注 1)
「創業支援等措置の導入」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 10 条の2に基づく、70 歳まで継続的に業務委託契約を締結す
る制度及び 70 歳まで継続的に社会貢献事業(事業主が自ら実施する事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う事業)に
従事できる制度の導入を指す。
(注 2)本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、「創業支援等措置の導入」については、小数点第2位以下を切り上げとしてい
る。
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している企業は3割弱
高年齢者雇用確保措置3を実施済みの企業の割
合は 99.9%(23 万 5,620 社)となっている。ま
た、70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施
済みの企業は 27.9%(6万 5,782 社)となって
いる(図1-2-1- 16)。
1
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業の内訳
第
図1-2-1- 16
(注3)
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和
46 年法律第 68 号)では 65 歳までの安定した雇用
を確保するため、企業に「定年制の廃止」、「定年
の引き上げ」
、
「継続雇用制度の導入」のいずれか
の措置を講ずるよう義務付けている(高年齢者雇
用確保措置)。また、令和3年4月1日からは 70
歳までを対象として、従来の雇用による措置や、
「継続的に業務委託を締結する制度」、「継続的に
社会貢献事業に従事できる制度」という雇用によ
らない措置のいずれかの措置を講ずるように努め
ることを義務付けている(高年齢者就業確保措
置)
。
高齢化の状況
従業員 21 人以上の企業 23 万 5,875 社のうち、
第 章
オ
節 高齢期の暮らしの動向
2
0.1
3.9
全企業
2.1
21.8
(27.9%)
0.6
0.1
0.6
19.0
301人以上
(20.4%)
0.1
21~300人
4.2
2.2
22.0
(28.5%)
0.0
5.0
定年制の廃止
10.0
定年の引き上げ
15.0
20.0
継続雇用制度の導入
25.0
30.0
(%)
創業支援等措置の導入
資料:厚生労働省「令和4年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」より内閣府作成
(注 1)
「創業支援等措置の導入」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 10 条の2に基づく、70 歳まで継続的に業務委託契約を締結す
る制度及び 70 歳まで継続的に社会貢献事業(事業主が自ら実施する事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う事業)に
従事できる制度の導入を指す。
(注 2)本集計は、原則小数点第2位以下を四捨五入しているが、「創業支援等措置の導入」については、小数点第2位以下を切り上げとしてい
る。
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