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1 高齢社会対策基本法 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html |
出典情報 | 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》 |
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第
2章
第1節
1
令和4年度高齢社会対策の実施の状況
高齢社会対策の基本的枠組み
高齢社会対策基本法
我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、
施の推進が行われている。
3
高齢社会対策大綱
「高齢社会対策基本法」
(平成7年法律第 129 号)
に基づいている。同法は、高齢社会対策を総合
(1)高齢社会対策大綱の策定
的に推進し、経済社会の健全な発展と国民生活
「高齢社会対策大綱」
(以下「大綱」という。
)
の安定向上を図ることを目的とし、高齢社会対
は、
「高齢社会対策基本法」によって政府に作
策の基本理念として、公正で活力ある、地域社
成が義務付けられているものであり、政府が推
会が自立と連帯の精神に立脚して形成される、
進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的か
豊かな社会の構築を掲げている。また、国及び
つ総合的な指針となるものである。
地方公共団体は、それぞれ基本理念にのっとっ
平成8年7月に最初の大綱が策定されて以
て高齢社会対策を策定し、実施する責務がある
降、経済社会情勢の変化を踏まえた見直しが行
とするとともに、国民の努力についても規定し
われており、平成 13 年 12 月に2度目、平成 24
ている。
年9月に3度目、平成 30 年2月に4度目の大
さらに、就業及び所得、健康及び福祉、学習
綱が閣議決定された。
及び社会参加、生活環境等について国が講ずべ
き施策を規定している。
あわせて、政府が基本的かつ総合的な高齢社
(2)基本的考え方
平成 30 年2月に閣議決定された大綱では、
会対策の大綱を定めること、政府が国会に高齢
「高齢者の体力的年齢は若くなっている。また、
社会対策に関する年次報告書を提出すること、
就業・地域活動など何らかの形で社会との関わ
内閣府に特別の機関として「高齢社会対策会
りを持つことについての意欲も高い」、
「65 歳
議」を設置することを定めている。
以上を一律に『高齢者』と見る一般的な傾向
は、現状に照らせばもはや、現実的なものでは
2
高齢社会対策会議
なくなりつつある」と示し、
「意欲ある高齢者
の能力発揮を可能にする社会環境を整えるこ
66
高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長と
と」とともに、全ての人が安心して高齢期を迎
し、委員には関係閣僚が任命されており、高齢
えられるような社会を作る観点から「十全な支
社会対策の大綱の案の作成、高齢社会対策につ
援やセーフティネットの整備を図る必要があ
いて必要な関係行政機関相互の調整並びに高齢
る」としている。
「また、人口の高齢化に伴っ
社会対策に関する重要事項の審議及び対策の実
て生ずる様々な社会的課題に対応することは、
2章
第1節
1
令和4年度高齢社会対策の実施の状況
高齢社会対策の基本的枠組み
高齢社会対策基本法
我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、
施の推進が行われている。
3
高齢社会対策大綱
「高齢社会対策基本法」
(平成7年法律第 129 号)
に基づいている。同法は、高齢社会対策を総合
(1)高齢社会対策大綱の策定
的に推進し、経済社会の健全な発展と国民生活
「高齢社会対策大綱」
(以下「大綱」という。
)
の安定向上を図ることを目的とし、高齢社会対
は、
「高齢社会対策基本法」によって政府に作
策の基本理念として、公正で活力ある、地域社
成が義務付けられているものであり、政府が推
会が自立と連帯の精神に立脚して形成される、
進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的か
豊かな社会の構築を掲げている。また、国及び
つ総合的な指針となるものである。
地方公共団体は、それぞれ基本理念にのっとっ
平成8年7月に最初の大綱が策定されて以
て高齢社会対策を策定し、実施する責務がある
降、経済社会情勢の変化を踏まえた見直しが行
とするとともに、国民の努力についても規定し
われており、平成 13 年 12 月に2度目、平成 24
ている。
年9月に3度目、平成 30 年2月に4度目の大
さらに、就業及び所得、健康及び福祉、学習
綱が閣議決定された。
及び社会参加、生活環境等について国が講ずべ
き施策を規定している。
あわせて、政府が基本的かつ総合的な高齢社
(2)基本的考え方
平成 30 年2月に閣議決定された大綱では、
会対策の大綱を定めること、政府が国会に高齢
「高齢者の体力的年齢は若くなっている。また、
社会対策に関する年次報告書を提出すること、
就業・地域活動など何らかの形で社会との関わ
内閣府に特別の機関として「高齢社会対策会
りを持つことについての意欲も高い」、
「65 歳
議」を設置することを定めている。
以上を一律に『高齢者』と見る一般的な傾向
は、現状に照らせばもはや、現実的なものでは
2
高齢社会対策会議
なくなりつつある」と示し、
「意欲ある高齢者
の能力発揮を可能にする社会環境を整えるこ
66
高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長と
と」とともに、全ての人が安心して高齢期を迎
し、委員には関係閣僚が任命されており、高齢
えられるような社会を作る観点から「十全な支
社会対策の大綱の案の作成、高齢社会対策につ
援やセーフティネットの整備を図る必要があ
いて必要な関係行政機関相互の調整並びに高齢
る」としている。
「また、人口の高齢化に伴っ
社会対策に関する重要事項の審議及び対策の実
て生ずる様々な社会的課題に対応することは、