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2 高齢社会対策会議 (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html
出典情報 令和5年版高齢社会白書(6/20)《内閣府》
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2章

第1節
1

令和4年度高齢社会対策の実施の状況
高齢社会対策の基本的枠組み

高齢社会対策基本法

我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、

施の推進が行われている。

3

高齢社会対策大綱

「高齢社会対策基本法」
(平成7年法律第 129 号)
に基づいている。同法は、高齢社会対策を総合

(1)高齢社会対策大綱の策定

的に推進し、経済社会の健全な発展と国民生活

「高齢社会対策大綱」
(以下「大綱」という。


の安定向上を図ることを目的とし、高齢社会対

は、
「高齢社会対策基本法」によって政府に作

策の基本理念として、公正で活力ある、地域社

成が義務付けられているものであり、政府が推

会が自立と連帯の精神に立脚して形成される、

進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的か

豊かな社会の構築を掲げている。また、国及び

つ総合的な指針となるものである。

地方公共団体は、それぞれ基本理念にのっとっ

平成8年7月に最初の大綱が策定されて以

て高齢社会対策を策定し、実施する責務がある

降、経済社会情勢の変化を踏まえた見直しが行

とするとともに、国民の努力についても規定し

われており、平成 13 年 12 月に2度目、平成 24

ている。

年9月に3度目、平成 30 年2月に4度目の大

さらに、就業及び所得、健康及び福祉、学習

綱が閣議決定された。

及び社会参加、生活環境等について国が講ずべ
き施策を規定している。
あわせて、政府が基本的かつ総合的な高齢社

(2)基本的考え方
平成 30 年2月に閣議決定された大綱では、

会対策の大綱を定めること、政府が国会に高齢

「高齢者の体力的年齢は若くなっている。また、

社会対策に関する年次報告書を提出すること、

就業・地域活動など何らかの形で社会との関わ

内閣府に特別の機関として「高齢社会対策会

りを持つことについての意欲も高い」、
「65 歳

議」を設置することを定めている。

以上を一律に『高齢者』と見る一般的な傾向
は、現状に照らせばもはや、現実的なものでは

2

高齢社会対策会議

なくなりつつある」と示し、
「意欲ある高齢者
の能力発揮を可能にする社会環境を整えるこ

66

高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長と

と」とともに、全ての人が安心して高齢期を迎

し、委員には関係閣僚が任命されており、高齢

えられるような社会を作る観点から「十全な支

社会対策の大綱の案の作成、高齢社会対策につ

援やセーフティネットの整備を図る必要があ

いて必要な関係行政機関相互の調整並びに高齢

る」としている。
「また、人口の高齢化に伴っ

社会対策に関する重要事項の審議及び対策の実

て生ずる様々な社会的課題に対応することは、