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【参考資料2】感染症法に基づき収集している主なデータの概要等 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》 |
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感染症対応の主なフロー(イメージ)
• 感染症の患者が確認されると、医師から、保健所長を経由して都道府県知事に対して発生届が提出され(感染症法
第12条第1項)、都道府県知事は発生届の内容を厚生労働大臣に報告する(法第12条第2項)。
• 都道府県知事は、発生予防又は発生状況・動向・原因を明らかにするため必要があると認めるときは、必要な調査
等を行うことができる(法第15条第1項)。なお、厚生労働大臣も、発生予防又はまん延防止のため緊急の必要が
あると認めるときは、必要な調査等を行うことができる(法第15条第2項)。 = 積極的疫学調査
• 都道府県知事は、感染症法施行規則で定めるところにより、積極的疫学調査の結果を厚生労働大臣に報告する(法
第15条第13項)。
【新型コロナウイルス感染症の場合】
診断
HER-SYSに
入力
発生届
医師
厚生労働
大臣
HER-SYSに
入力
受診
感染症の
患者
都道府県
知事
発生届の内容の報告
積極的疫学調査
・行動歴
・健康観察
厚生労働省令で定めるところにより
積極的疫学調査の結果の報告
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• 感染症の患者が確認されると、医師から、保健所長を経由して都道府県知事に対して発生届が提出され(感染症法
第12条第1項)、都道府県知事は発生届の内容を厚生労働大臣に報告する(法第12条第2項)。
• 都道府県知事は、発生予防又は発生状況・動向・原因を明らかにするため必要があると認めるときは、必要な調査
等を行うことができる(法第15条第1項)。なお、厚生労働大臣も、発生予防又はまん延防止のため緊急の必要が
あると認めるときは、必要な調査等を行うことができる(法第15条第2項)。 = 積極的疫学調査
• 都道府県知事は、感染症法施行規則で定めるところにより、積極的疫学調査の結果を厚生労働大臣に報告する(法
第15条第13項)。
【新型コロナウイルス感染症の場合】
診断
HER-SYSに
入力
発生届
医師
厚生労働
大臣
HER-SYSに
入力
受診
感染症の
患者
都道府県
知事
発生届の内容の報告
積極的疫学調査
・行動歴
・健康観察
厚生労働省令で定めるところにより
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