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【資料1】開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33816.html |
出典情報 | 健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会(第1回 6/26)《厚生労働省》 |
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「健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会」開催要綱
1.目的
身体活動・運動分野における国民の健康づくりのための取組については、平成元年に「健康づ
くりのための運動所要量」を、平成5年度に「健康づくりのための運動指針」を策定し、平成 18 年
に「健康づくりのための運動基準 2006」及び「健康づくりのための運動指針 2006(エクササイズガ
イド 2006)」を策定し、平成 25 年には、健康日本 21(第二次)の開始に伴い、「健康づくりのための
身体活動基準 2013」(以下「身体活動基準 2013」という。)及び「健康づくりのための身体活動指針
(アクティブガイド)」(以下「アクティブガイド」という。)を策定した。これらの基準等を活用して、健
康日本 21(第二次)に係る取組の一環として、身体活動・運動に関する普及啓発等に取り組んで
きたところである。
身体活動基準 2013 の策定から 10 年が経過し、身体活動・運動に関する科学的知見が蓄積さ
れつつある。一方で、健康日本 21(第二次)の最終評価においては、一日の歩数や運動習慣者の
割合は横ばいまたは減少傾向にあると評価されており、今後も引き続き、生活の中における身体
活動・運動の意義や重要性を広く国民に周知啓発し、生活の中の様々な場面における歩数の減
少を食い止め、増加の方向に向かうための取組を実施していく必要がある。加えて、より実効性
のある取組(Implemenation)を重視する健康日本 21(第三次)における身体活動・運動分野に係
る取組のあり方を検討する必要がある。
こうした状況を踏まえ、新たな科学的知見に基づき身体活動基準 2013 及びアクティブガイドを
見直し、健康日本 21(第三次)における身体活動・運動分野の取組推進に資するものとすることを
目的とし、厚生労働省健康局長の下、有識者の参集を求め、所要の検討を行う。
2.主な検討事項
(1)身体活動基準 2013 及びアクティブガイドの改訂
○エビデンスに基づくライフステージに応じた身体活動量の基準値の策定
○身体活動・運動分野におけるその他のエビデンスの整理
○国民の身体活動・運動を促す方策の検討
(2)その他
3.その他
(1)検討会の構成員は別紙のとおりとする。
(2)検討会には、構成員の互選により座長を置き、検討会を統括する。
(3)健康局長は、必要に応じ、構成員以外の有識者等に出席を求めることができる。
(4)座長代理は、座長が指名する。
(5)座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、座長代理がその職務を代行する。
(6)検討会は、原則として公開とする。ただし、特段の事情がある場合には、座長の判断により、会
議、議事録及び資料を非公開とすることができる。
(7)検討会の事務は、健康局健康課において行う。
(8)この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会において定める。
1.目的
身体活動・運動分野における国民の健康づくりのための取組については、平成元年に「健康づ
くりのための運動所要量」を、平成5年度に「健康づくりのための運動指針」を策定し、平成 18 年
に「健康づくりのための運動基準 2006」及び「健康づくりのための運動指針 2006(エクササイズガ
イド 2006)」を策定し、平成 25 年には、健康日本 21(第二次)の開始に伴い、「健康づくりのための
身体活動基準 2013」(以下「身体活動基準 2013」という。)及び「健康づくりのための身体活動指針
(アクティブガイド)」(以下「アクティブガイド」という。)を策定した。これらの基準等を活用して、健
康日本 21(第二次)に係る取組の一環として、身体活動・運動に関する普及啓発等に取り組んで
きたところである。
身体活動基準 2013 の策定から 10 年が経過し、身体活動・運動に関する科学的知見が蓄積さ
れつつある。一方で、健康日本 21(第二次)の最終評価においては、一日の歩数や運動習慣者の
割合は横ばいまたは減少傾向にあると評価されており、今後も引き続き、生活の中における身体
活動・運動の意義や重要性を広く国民に周知啓発し、生活の中の様々な場面における歩数の減
少を食い止め、増加の方向に向かうための取組を実施していく必要がある。加えて、より実効性
のある取組(Implemenation)を重視する健康日本 21(第三次)における身体活動・運動分野に係
る取組のあり方を検討する必要がある。
こうした状況を踏まえ、新たな科学的知見に基づき身体活動基準 2013 及びアクティブガイドを
見直し、健康日本 21(第三次)における身体活動・運動分野の取組推進に資するものとすることを
目的とし、厚生労働省健康局長の下、有識者の参集を求め、所要の検討を行う。
2.主な検討事項
(1)身体活動基準 2013 及びアクティブガイドの改訂
○エビデンスに基づくライフステージに応じた身体活動量の基準値の策定
○身体活動・運動分野におけるその他のエビデンスの整理
○国民の身体活動・運動を促す方策の検討
(2)その他
3.その他
(1)検討会の構成員は別紙のとおりとする。
(2)検討会には、構成員の互選により座長を置き、検討会を統括する。
(3)健康局長は、必要に応じ、構成員以外の有識者等に出席を求めることができる。
(4)座長代理は、座長が指名する。
(5)座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、座長代理がその職務を代行する。
(6)検討会は、原則として公開とする。ただし、特段の事情がある場合には、座長の判断により、会
議、議事録及び資料を非公開とすることができる。
(7)検討会の事務は、健康局健康課において行う。
(8)この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会において定める。