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〈参考4〉 ガイドラインQA(H30.7.12) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》
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(別

添)

Q1:流通改善ガイドライン2(1)「適切な一次仕切価の提示に基づく適
切な最終原価」について、不適切な最終原価を教えてください。

A1:例えば、最終原価に各卸売業者が負担する流通コストと消費税を加え
た結果、薬価を上回ってしまうようなものを設定すると、当事者間の
交渉の長期化により、未妥結・仮納入を助長したり、医薬品の安定供
給を阻害するおそれがあります。このような最終原価の設定は不適切
だと考えられます。

Q2:流通改善ガイドライン3(3)中「医薬品の価値を無視した過大な
値引き交渉」とは、具体的にどういうものをいいますか。

A2:ガイドラインにも記載のとおりですが、例えば、価格交渉に関与す
るコンサルタント業者の一部が行っているような未妥結・仮納入を
助長しかねない全国一律のベンチマークを用いた値引き交渉は、医
薬品の安定供給を阻害するものと考えられます。
現に交渉が行き詰まった場合は、厚生労働省の相談窓口までご連
絡ください。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/drugryutsukaizen/main/

Q3:単品単価契約を進めるための取り組みを教えてください。

A3:個々の医薬品の単価が掲載された覚書による契約が効果的です。
併せて、年間契約などより長期の契約を結ぶことも、効果的だと
考えられます。未妥結減算制度の報告対象期間である4月~9月の
間のみ単品単価契約を締結し、それ以降に総価契約を締結すること
は、未妥結減算制度の趣旨に反しており、また、その交渉が煩雑化
し医薬品の安定供給にも支障を来しうるため、望ましくありませ
ん。