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〈参考5〉 ガイドラインQA(その2)(H30.9.14) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33831.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第34回 6/26)《厚生労働省》
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(別

添)

Q1:価格交渉において、単品単価による交渉を行わず、全品一律値引きや
同一カテゴリー製品の一律値引きを求めることは、流通改善ガイドラ
イン上問題がありますか。

A1:総価交渉により個々の医薬品の単価を同一の割合で値引きする一律値
引きは、個々の医薬品の価値を反映した銘柄別の薬価収載を行う現行
の薬価制度の趣旨にそぐわない取引であり、価格交渉の段階から個々
の医薬品の価値を踏まえて交渉を進めることが必要です。
【流通改善ガイドライン第1の3(1)】

Q2:価格交渉において、前年度の総値引率等をベースに総価交渉を求める
ことは、流通改善ガイドライン上問題がありますか。
A2:ガイドラインに記載のとおり、原則として全ての品目について単品単
価契約とすることが望ましく、少なくとも前年度より単品単価契約の
割合を高める必要があります。
取引全体の値引率を重視し、単に前年度の値引率水準での総価交渉を
求め、医薬品の価値や流通コストを踏まえた交渉に応じない行為は、
個々の医薬品の価値を反映した銘柄別の薬価収載を行う現行の薬価制
度とは相容れない行為であり、ガイドラインではこのような値引き交
渉を慎むよう求めています。
【流通改善ガイドライン第1の3(1)、(3)】
Q3:価格交渉において、例えば、グループ病院の各施設や調剤チェーンの
各店舗によって取引品目等が異なる取引で同一の総値引率を求める
ことは、流通改善ガイドライン上問題がありますか。

A3:例えば、グループ病院の各施設や調剤チェーンの各店舗が、取引品目
等の相違を無視して同一の総値引率を要求し、医薬品の価値や流通コ
ストを踏まえた交渉に応じない行為は、個々の医薬品の価値を反映し
た銘柄別の薬価収載を行う現行の薬価制度とは相容れない行為であ
り、ガイドラインではこのような値引き交渉を慎むよう求めていま
す。
【流通改善ガイドライン第1の3(3)】
現に交渉が行き詰まった場合は、厚生労働省の相談窓口までご連
絡ください。
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