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参考資料1 「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html |
出典情報 | がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》 |
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第 23 回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会
参考
資料
令和5年6月 26 日
1
「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」開催要綱
1.趣旨
全国どこでも質の高い医療を受けることができるようがん医療水準の均て
ん化を推進するため、平成 17 年(2005 年)7月に「地域がん診療連携拠点病
院のあり方に関する検討会」を開催し、指定要件等について検討を進め、平成
18 年(2006 年)2月に「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」を策定
した。
その後、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)及び同法に基づく「がん
対策推進基本計画」
(平成 30 年3月9日閣議決定)により、総合的かつ計画的
にがん対策を推進しているところ、令和4年(2022 年)8月、
「がん診療提供
体制のあり方に関する検討会」からの提言を踏まえ、
「がん診療連携拠点病院
等の整備について」
(令和4年8月1日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長
通知。以下「局長通知」という。)を策定した。
厚生労働省健康局長は、局長通知に基づくがん診療連携拠点病院等の指定に
係る検討を行うため、本検討会を開催する。
2.検討事項
局長通知に示す指定要件の充足状況の検討及びがん診療連携拠点病院等の適
切な運営を行うために必要な内容等。
3.構成員等
(1)本検討会の構成員は、名簿に記載の構成員により構成する。
(2)構成員の互選により座長を置き、座長は本検討会を統括する。
(3)座長に事故があるときは座長があらかじめ指名する者が、その職務を代
理する。
(4)必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致することができ
る。
4.構成員の任期等
(1)構成員の任期は2年とする。
(2)構成員は再任されることができる。
5.検討会の運営等
参考
資料
令和5年6月 26 日
1
「がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会」開催要綱
1.趣旨
全国どこでも質の高い医療を受けることができるようがん医療水準の均て
ん化を推進するため、平成 17 年(2005 年)7月に「地域がん診療連携拠点病
院のあり方に関する検討会」を開催し、指定要件等について検討を進め、平成
18 年(2006 年)2月に「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」を策定
した。
その後、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)及び同法に基づく「がん
対策推進基本計画」
(平成 30 年3月9日閣議決定)により、総合的かつ計画的
にがん対策を推進しているところ、令和4年(2022 年)8月、
「がん診療提供
体制のあり方に関する検討会」からの提言を踏まえ、
「がん診療連携拠点病院
等の整備について」
(令和4年8月1日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長
通知。以下「局長通知」という。)を策定した。
厚生労働省健康局長は、局長通知に基づくがん診療連携拠点病院等の指定に
係る検討を行うため、本検討会を開催する。
2.検討事項
局長通知に示す指定要件の充足状況の検討及びがん診療連携拠点病院等の適
切な運営を行うために必要な内容等。
3.構成員等
(1)本検討会の構成員は、名簿に記載の構成員により構成する。
(2)構成員の互選により座長を置き、座長は本検討会を統括する。
(3)座長に事故があるときは座長があらかじめ指名する者が、その職務を代
理する。
(4)必要に応じ、適当と認める有識者等を参考人として招致することができ
る。
4.構成員の任期等
(1)構成員の任期は2年とする。
(2)構成員は再任されることができる。
5.検討会の運営等