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資料2-6 一般用医薬品の濫用防止に関するポスターについて[1.7MB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33888.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第1回 6/29)《厚生労働省》
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令和5年6月29日
令和5年度 第1回医薬品等安全対策部会
資料2-6








令 和 5 年 3 月 22 日
都 道 府 県


保健所設置市




衛生主管部(局)御中



厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課

一般用医薬品の濫用防止に関するポスターについて
医薬行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し
上げます。
一般用医薬品等のうち、濫用等のおそれのある医薬品については、「医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和
36 年厚生省令第1号)第 15 条の2の規定に基づき、「医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に
基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(平
成 26 年厚生労働省告示第 252 号)により指定されていますが、その対象につい
て、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施
行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働
大臣が指定する医薬品の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第5号)
により改正し、令和5年4月1日から適用することとしています。また、その
取扱い等について、「「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるも
のとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について」(令和5年2月8
日付け薬生発 0208 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)によりお示しす
るとともに、貴管下の薬局開設者等に対する適正販売の推進に係る適切な指導
及び濫用等に関する防止啓発等に努めていただくようお願いをしてきたところ
です。
今般、一般用医薬品の濫用等を未然に防ぐことを目的とし、別添のとおり啓
発ポスターを作成し、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf
/seisakunitsuite/bunya/0000204128_00007.html)に掲載しました。ダウンロ
ードの上、店舗へ掲示等してご利用いただくよう貴管下の薬局開設者、店舗販
売業者及び関係団体への周知をお願いいたします。