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資料2-9 薬用歯みがき類「チェック・アップコドモ A」の使用後に発現したアナフィラキシーについて(依頼)[646KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33888.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第1回 6/29)《厚生労働省》 |
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令和5年6月29日
令和5年度 第1回医薬品等安全対策部会
資料2-9
薬生安発 0519 第1号
令 和 5 年 5 月 19 日
各
都 道 府 県
保健所設置市
特
別
区
衛生主管部(局)長 御中
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
(
公
印
省
略
)
薬用歯みがき類「チェック・アップコドモ A」の使用後に発現した
アナフィラキシーについて(依頼)
医薬品等の適正使用、安全対策につきましては日頃から御協力いただきありがとう
ございます。
今般、薬用歯みがき類の「チェック・アップコドモ A」(以下「本製品」という。)
の使用後にアナフィラキシーを発現したとされる症例が、令和4年 12 月から令和5
年5月の間に3例(別紙参照)報告されました。
現時点では、本製品の使用とアナフィラキシーの発現の因果関係は明らかではあり
ませんが、厚生労働省は、本製品の使用に関する安全性について、より注視していく
必要があると考えておりますので、下記について医療関係者等に広く周知されるよう
格段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本製品は、歯科診療施設に向けて販売されています。
記
(1)報告された3例はすべてアレルギー等の既往がある患者における症例であるた
め、歯科診療施設等において、患者に使用する際には、既往歴の確認も含めアナ
フィラキシーの発現に注意いただきますようお願いいたします。
(2)アナフィラキシー等が現れたときは使用を中止し、本製品を持参して速やかに
医療機関を受診するよう保護者等にご説明いただきますようお願いいたします。
令和5年度 第1回医薬品等安全対策部会
資料2-9
薬生安発 0519 第1号
令 和 5 年 5 月 19 日
各
都 道 府 県
保健所設置市
特
別
区
衛生主管部(局)長 御中
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
(
公
印
省
略
)
薬用歯みがき類「チェック・アップコドモ A」の使用後に発現した
アナフィラキシーについて(依頼)
医薬品等の適正使用、安全対策につきましては日頃から御協力いただきありがとう
ございます。
今般、薬用歯みがき類の「チェック・アップコドモ A」(以下「本製品」という。)
の使用後にアナフィラキシーを発現したとされる症例が、令和4年 12 月から令和5
年5月の間に3例(別紙参照)報告されました。
現時点では、本製品の使用とアナフィラキシーの発現の因果関係は明らかではあり
ませんが、厚生労働省は、本製品の使用に関する安全性について、より注視していく
必要があると考えておりますので、下記について医療関係者等に広く周知されるよう
格段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本製品は、歯科診療施設に向けて販売されています。
記
(1)報告された3例はすべてアレルギー等の既往がある患者における症例であるた
め、歯科診療施設等において、患者に使用する際には、既往歴の確認も含めアナ
フィラキシーの発現に注意いただきますようお願いいたします。
(2)アナフィラキシー等が現れたときは使用を中止し、本製品を持参して速やかに
医療機関を受診するよう保護者等にご説明いただきますようお願いいたします。