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【資料2】オンライン資格確認について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33921.html |
出典情報 | オンライン資格確認利用推進本部(第1回 6/29)《厚生労働省》 |
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オンライン資格確認における登録データの正確性の確保
(1)新規登録データの正確性確保
• 資格取得の届出における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化
1.新規の誤り事案の発
生を防止
【省令改正:6/1施行】
• やむを得ず保険者がJ-LIS照会して加入者の個人番号を取得する場合には、必
ず5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)により照会を行うこと明確化
【通知改正:6/1施行】
(2)新規登録データの全件チェック
•
新規登録時に全件J-LIS照会を実施【システム改修を行い、来年度から実施予定】
(3)全保険者による点検【新規】
2.登録済みデータの点検
※5月23日厚生労働大臣より表明
• 全保険者に対し、漢字氏名や住所を確認せずに、3情報一致により個人番号
を取得するなど、加入者のデータ登録等を行う際の本来の事務処理要領と異な
る方法で行ったことはなかったか点検を要請。該当する加入者情報がある場合には、
J-LIS照会による5情報の一致等の確認を行うこととし、6月末までに作業状況
の報告を、7月末までに作業結果の報告を求める。
(4)登録済みデータ全体のチェック【新規】※5月23日厚生労働大臣より表明
• 登録済みデータ全体を対象に5情報についてJ-LIS照会を行い、異なる個人
番号が登録されている疑いがあるものについて、本人に送付する等により確認を
行う。
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(1)新規登録データの正確性確保
• 資格取得の届出における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化
1.新規の誤り事案の発
生を防止
【省令改正:6/1施行】
• やむを得ず保険者がJ-LIS照会して加入者の個人番号を取得する場合には、必
ず5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)により照会を行うこと明確化
【通知改正:6/1施行】
(2)新規登録データの全件チェック
•
新規登録時に全件J-LIS照会を実施【システム改修を行い、来年度から実施予定】
(3)全保険者による点検【新規】
2.登録済みデータの点検
※5月23日厚生労働大臣より表明
• 全保険者に対し、漢字氏名や住所を確認せずに、3情報一致により個人番号
を取得するなど、加入者のデータ登録等を行う際の本来の事務処理要領と異な
る方法で行ったことはなかったか点検を要請。該当する加入者情報がある場合には、
J-LIS照会による5情報の一致等の確認を行うこととし、6月末までに作業状況
の報告を、7月末までに作業結果の報告を求める。
(4)登録済みデータ全体のチェック【新規】※5月23日厚生労働大臣より表明
• 登録済みデータ全体を対象に5情報についてJ-LIS照会を行い、異なる個人
番号が登録されている疑いがあるものについて、本人に送付する等により確認を
行う。
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