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【参考資料】オンライン資格確認利用推進本部設置規程 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33921.html |
出典情報 | オンライン資格確認利用推進本部(第1回 6/29)《厚生労働省》 |
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オンライン資格確認利用推進本部設置規程
令 和 5 年 6 月 29 日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第一条 オンライン資格確認の利用推進や医療現場での円滑な運用に向けて着実に
取り組んでいくとともに、オンライン資格確認における資格情報の迅速かつ正確な
データ登録を推進することにより、国民が安心してマイナンバーカードを健康保険
証として利用できる環境を整備するため、厚生労働大臣の下に、オンライン資格確
認利用推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第二条 推進本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び構成員をもって構成する。
2 本部長は、厚生労働大臣をもって充てる。
3 本部長代理は、厚生労働副大臣(本部長の指名する者)及び厚生労働政務官(本
部長の指名する者)をもって充てる。
4 副本部長は、厚生労働事務次官をもって充てる。
5 構成員は、医薬・生活衛生局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部
長、老健局長、保険局長、政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)
、大臣官房
医薬産業振興・医療情報審議官及び大臣官房年金管理審議官をもって充てる。
6 本部長は、オブザーバーとして、デジタル庁統括官(国民向けサービス担当)
、社
会保険診療報酬支払基金理事長及び国民健康保険中央会理事長の参加を求めるこ
とができる。
7 本部長は、必要に応じ、推進本部に関連する部局の職員の参加を求めることがで
きる。
(外部機関の参加)
第三条 本部長は、必要に応じ、推進本部に関連する省庁の職員及び外部有識者の参
加を求めることができる。
(事務局)
第四条 推進本部に事務局を設置する。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局長は、大臣官房審議官(医療保険担当)をもって充てる。
4 事務局員は、事務局長が指名する者をもって充てる。
5 事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
令 和 5 年 6 月 29 日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第一条 オンライン資格確認の利用推進や医療現場での円滑な運用に向けて着実に
取り組んでいくとともに、オンライン資格確認における資格情報の迅速かつ正確な
データ登録を推進することにより、国民が安心してマイナンバーカードを健康保険
証として利用できる環境を整備するため、厚生労働大臣の下に、オンライン資格確
認利用推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第二条 推進本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び構成員をもって構成する。
2 本部長は、厚生労働大臣をもって充てる。
3 本部長代理は、厚生労働副大臣(本部長の指名する者)及び厚生労働政務官(本
部長の指名する者)をもって充てる。
4 副本部長は、厚生労働事務次官をもって充てる。
5 構成員は、医薬・生活衛生局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部
長、老健局長、保険局長、政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)
、大臣官房
医薬産業振興・医療情報審議官及び大臣官房年金管理審議官をもって充てる。
6 本部長は、オブザーバーとして、デジタル庁統括官(国民向けサービス担当)
、社
会保険診療報酬支払基金理事長及び国民健康保険中央会理事長の参加を求めるこ
とができる。
7 本部長は、必要に応じ、推進本部に関連する部局の職員の参加を求めることがで
きる。
(外部機関の参加)
第三条 本部長は、必要に応じ、推進本部に関連する省庁の職員及び外部有識者の参
加を求めることができる。
(事務局)
第四条 推進本部に事務局を設置する。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局長は、大臣官房審議官(医療保険担当)をもって充てる。
4 事務局員は、事務局長が指名する者をもって充てる。
5 事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。