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【資料5】マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48)号について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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参考:発行済の健康保険証の取扱いについて

マイナンバー法等の一部改正法

○ 発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、1年間(有効期間が先に到来する場合は有効期間
までの間)、有効とみなす経過措置を設けている。

廃止から最長1年間有効

公布日:令和5年6月9日
施行日:公布日から1年6月以内の政令で定める日
施行日
(令和6年秋)

施行日から1年目の前日まで
(令和7年秋)

国保の保険証の有効期間は1年又は2年
後期高齢者医療の保険証の有効期間は1年※
8月
【令和6年8月発行の例】

【令和6年6月発行の例】

被用者保険の保険証は
有効期間の設定がない

保険証

保険証

6月

発行時の有効期間が1年の場合

令和7年7月末まで

有効期間を令和7年秋まで延長して発行した場合

発行時の有効期間が2年の場合 ⇒ 令和7年秋まで

有効期間の設定がない場合 ⇒ 令和7年秋まで
保険証

(注)短期被保険者証、被保険者資格証明書も同様とする
※一部の後期高齢者医療広域連合では、2年

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