[診療報酬] 2016年度末で経過措置等が終了する診療報酬 WIC編集部まとめ
- (1)2017年4月1日以降を算定する場合に施設基準の届出が必要なもの、(2)2017年4月1日以降も算定する場合、算定にあたって注意が必要なもの(3/28)《厚生政策情報センター》
- 発信元:厚生政策情報センター カテゴリ: 診療報酬
厚生政策情報センター編集部では、2017年3月31日で経過措置期限が終了あるいは廃止されるなど、4月1日以降の算定にあたって注意を要する主な診療報酬点数について、改めて整理した。 施設基準の届出が必要なのは、▽【10対1一般病棟入院基本料】などにおける【データ提出加算】▽【総合入院体制加算1、3】の実績要件等▽在宅療養支援診療所(在支診)―など。このうち在支診の経過措置は、2016年度改定で在宅医療専門診療所の開設が・・・