[Q&A] 複数医療機関による【在宅患者訪問診療料】算定の要件について
- Q&A 複数医療機関で【在宅患者訪問診療料】を算定する場合の要件について(6/15)《厚生政策情報センター》
- 発信元:厚生政策情報センター カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬
Q. 複数医療機関で【在宅患者訪問診療料】を算定する場合の要件を教えてください。 眼科を標榜するクリニックです。当院のある地域は独居の高齢者や、高齢者だけの世帯が比較的多く、自院の患者が在宅医療に移行した場合や、在宅医療を展開する内科の医師などからの依頼で、訪問診療を行うことがあります。とくに後者のように、主治医として訪問診療を行っている医療機関がすでにある場合、従来は当院が訪問診療を行っても【在宅・・・