診療報酬・介護報酬・医療介護政策 MC plus

2018年06月15日(金)

[Q&A] 複数医療機関による【在宅患者訪問診療料】算定の要件について

Q&A 複数医療機関で【在宅患者訪問診療料】を算定する場合の要件について(6/15)《厚生政策情報センター》
発信元:厚生政策情報センター   カテゴリ: 30年度同時改定 診療報酬

Q. 複数医療機関で【在宅患者訪問診療料】を算定する場合の要件を教えてください。 眼科を標榜するクリニックです。当院のある地域は独居の高齢者や、高齢者だけの世帯が比較的多く、自院の患者が在宅医療に移行した場合や、在宅医療を展開する内科の医師などからの依頼で、訪問診療を行うことがあります。とくに後者のように、主治医として訪問診療を行っている医療機関がすでにある場合、従来は当院が訪問診療を行っても【在宅・・・

続きを読む

!! 情報の取り扱いに関する注意事項 !!

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。

ページトップへ