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別添資料2 精神障害に関する事案の労災補償状況 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33879.html |
出典情報 | 令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表します(6/30)《厚生労働省》 |
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表2-7 精神障害の就労形態別決定及び支給決定件数
年度
令和3年度
決定件数
正規職員・従業員
契約社員
派遣労働者
パート・アルバイト
中小事業主等
一人親方等・
特定作業従事者
海外派遣者
うち
自殺
(
1524
702 ) (
154
16 ) (
521
200 ) (
(
120
71 ) (
3
1) (
24
15 ) (
0
0) (
(
88
42 ) (
3
1) (
14
6) (
(
192
162 ) (
3
2) (
(
6
0) (
(
(
うち支給
決定件数
うち
自殺
うち
自殺
137
11 ) (
626
254 ) (
61
3)
115
57 ) (
3
2) (
16
11 ) (
0
0)
0
0) (
77
41 ) (
4
2) (
15
10 ) (
1
0)
62
54 ) (
0
0) (
177
146 ) (
7
5) (
48
42 ) (
3
3)
1
0) (
1
0) (
1
0) (
5
0) (
0
0) (
0
0) (
0
0)
5
0)
1
0) (
3
0) (
1
0) (
2
0) (
0
0) (
1
0) (
0
0)
2
0) (
1
0) (
2
0) (
1
0) (
2
0) (
2
0) (
2
0) (
2
0)
11
4) (
2
0) (
2
0) (
0
0)
155
710
20 ) ( 317 ) (
67
6 )
16
76
1597
4 ) ( 718 ) (
1
2
0
(
8) (
0) (
2) (
0) (
(
1953
985 ) (
167
20 ) (
629
277 ) (
その他
合計
決定件数
うち支給
決定件数
うち
自殺
区分
特
別
加
入
令和4年度
79
1986
4 ) ( 966 ) (
注 1 自殺は、未遂を含む件数である。
2 就労形態の区分は以下のとおりである。
・ 正規職員・従業員
一般職員又は正社員などと呼ばれているフルタイムで雇用されている労働者。
・ 契約社員
専門的職種に従事させることを目的に雇用され、雇用期間の定めのある労働者。
・ 派遣労働者
労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いている労働者。
・ パート・アルバイト
就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている労働者。
3 ( )内は女性の件数で、内数である。
25
年度
令和3年度
決定件数
正規職員・従業員
契約社員
派遣労働者
パート・アルバイト
中小事業主等
一人親方等・
特定作業従事者
海外派遣者
うち
自殺
(
1524
702 ) (
154
16 ) (
521
200 ) (
(
120
71 ) (
3
1) (
24
15 ) (
0
0) (
(
88
42 ) (
3
1) (
14
6) (
(
192
162 ) (
3
2) (
(
6
0) (
(
(
うち支給
決定件数
うち
自殺
うち
自殺
137
11 ) (
626
254 ) (
61
3)
115
57 ) (
3
2) (
16
11 ) (
0
0)
0
0) (
77
41 ) (
4
2) (
15
10 ) (
1
0)
62
54 ) (
0
0) (
177
146 ) (
7
5) (
48
42 ) (
3
3)
1
0) (
1
0) (
1
0) (
5
0) (
0
0) (
0
0) (
0
0)
5
0)
1
0) (
3
0) (
1
0) (
2
0) (
0
0) (
1
0) (
0
0)
2
0) (
1
0) (
2
0) (
1
0) (
2
0) (
2
0) (
2
0) (
2
0)
11
4) (
2
0) (
2
0) (
0
0)
155
710
20 ) ( 317 ) (
67
6 )
16
76
1597
4 ) ( 718 ) (
1
2
0
(
8) (
0) (
2) (
0) (
(
1953
985 ) (
167
20 ) (
629
277 ) (
その他
合計
決定件数
うち支給
決定件数
うち
自殺
区分
特
別
加
入
令和4年度
79
1986
4 ) ( 966 ) (
注 1 自殺は、未遂を含む件数である。
2 就労形態の区分は以下のとおりである。
・ 正規職員・従業員
一般職員又は正社員などと呼ばれているフルタイムで雇用されている労働者。
・ 契約社員
専門的職種に従事させることを目的に雇用され、雇用期間の定めのある労働者。
・ 派遣労働者
労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いている労働者。
・ パート・アルバイト
就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている労働者。
3 ( )内は女性の件数で、内数である。
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