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資料2 給付と負担について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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介護給付における利用者負担
※肌色=保険給付、水色=利用者負担
施設サービス利用時
日常生活費
9割(8割・7割)給付
費
護 給 付
食
居住費
介
※3
1割(2割・3割)負担
(※1)
高齢介護サービス費
補足給付
(※2)
※1 居宅介護支援は全額が保険給付される。
「合計所得金額160万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」の場合は、2割負担。
「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」の場合は、3割負担。
※2 介護保険3施設・ショートステイにおいては居住費、食費の軽減
※3 日常生活費とは、サービスの一環で提供される日常生活上の便宜のうち、日常生活で通常必要となる費用。(例:理美容代、教養娯楽費用、預かり金の管理費用)
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※肌色=保険給付、水色=利用者負担
施設サービス利用時
日常生活費
9割(8割・7割)給付
費
護 給 付
食
居住費
介
※3
1割(2割・3割)負担
(※1)
高齢介護サービス費
補足給付
(※2)
※1 居宅介護支援は全額が保険給付される。
「合計所得金額160万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」の場合は、2割負担。
「合計所得金額220万円以上」かつ、「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」の場合は、3割負担。
※2 介護保険3施設・ショートステイにおいては居住費、食費の軽減
※3 日常生活費とは、サービスの一環で提供される日常生活上の便宜のうち、日常生活で通常必要となる費用。(例:理美容代、教養娯楽費用、預かり金の管理費用)
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