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資料5 住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》 |
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令和5年7月3日開催 第1回「住宅確保要配慮者に対
する居住支援機能等のあり方に関する検討会」資料
社会保障審議会
介護保険部会(第 107 回)
資料5
令和5年7月 10 日
住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会の
設置について
■設置の趣旨
生活困窮者、高齢者、障害者、ひとり親世帯、刑務所出所者などの住宅の確保
に配慮を要する方々(以下「住宅確保要配慮者」)が安心して生活を送るために
は、生活の基盤となる住まいを確保することが重要である。
これまで、住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための住宅セーフティ
ネット制度や、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援制度等
により、住宅確保要配慮者の住まいの確保や居住支援の取組みを進めてきたとこ
ろである。
今後、単身高齢世帯等の増加により住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニー
ズは高まる見込みであることに加え、居住が不安定な状況に陥りやすい方々が潜
在的に多いことがコロナ禍で顕在化したことなどを踏まえ、住宅セーフティネッ
トの機能を一層強化するため、住宅確保要配慮者の円滑な住まいの確保や、住宅
政策と福祉政策が一体となった居住支援機能等のあり方を検討していく必要が
ある。
このため、福祉介護分野、住宅分野及び刑事司法分野をそれぞれ所管する厚生
労働省、国土交通省及び法務省の関係局合同により本検討会を設置する。
■主な検討項目
・住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅を確保しやすくする方策
・住宅確保要配慮者が円滑に入居でき、かつ適切な支援につなげるための方策
・入居後の生活支援まで含めた、住宅確保要配慮者に対する居住支援機能のあり方
・大家等が安心して貸せる環境整備のあり方
■事務局
厚生労働省
社会・援護局、老健局
国土交通省
住宅局
法務省
保護局、矯正局
する居住支援機能等のあり方に関する検討会」資料
社会保障審議会
介護保険部会(第 107 回)
資料5
令和5年7月 10 日
住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会の
設置について
■設置の趣旨
生活困窮者、高齢者、障害者、ひとり親世帯、刑務所出所者などの住宅の確保
に配慮を要する方々(以下「住宅確保要配慮者」)が安心して生活を送るために
は、生活の基盤となる住まいを確保することが重要である。
これまで、住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための住宅セーフティ
ネット制度や、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援制度等
により、住宅確保要配慮者の住まいの確保や居住支援の取組みを進めてきたとこ
ろである。
今後、単身高齢世帯等の増加により住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニー
ズは高まる見込みであることに加え、居住が不安定な状況に陥りやすい方々が潜
在的に多いことがコロナ禍で顕在化したことなどを踏まえ、住宅セーフティネッ
トの機能を一層強化するため、住宅確保要配慮者の円滑な住まいの確保や、住宅
政策と福祉政策が一体となった居住支援機能等のあり方を検討していく必要が
ある。
このため、福祉介護分野、住宅分野及び刑事司法分野をそれぞれ所管する厚生
労働省、国土交通省及び法務省の関係局合同により本検討会を設置する。
■主な検討項目
・住宅確保要配慮者のニーズに対応した住宅を確保しやすくする方策
・住宅確保要配慮者が円滑に入居でき、かつ適切な支援につなげるための方策
・入居後の生活支援まで含めた、住宅確保要配慮者に対する居住支援機能のあり方
・大家等が安心して貸せる環境整備のあり方
■事務局
厚生労働省
社会・援護局、老健局
国土交通省
住宅局
法務省
保護局、矯正局