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参考資料2 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 これまでの議論の整理 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34212.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第7回 7/20)《厚生労働省》
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安易に分解できない設計になり、メンテナンスができず、買い換えが必要となった
場合、利用者の経済的な負担が増す可能性もある。
○ 福祉用具は貸与を原則として、福祉用具専門相談員によるモニタリングにより、
用具の不適合・不具合を事前に察知し、状況に応じて製品の交換やメンテナンスを
行う PDCA を実施しており、利用者の安全性確保が原則である。
○ 貸与から販売への移行ではなく、福祉用具貸与に要する費用を人のサービスと物
のサービスに分けて、人のサービスは介護報酬に区分する、あるいは貸与価格を人
のサービスと物のサービスに分けて提示する、更に、一定期間を過ぎたら物のサー
ビス価格に相当する分は貸与価格を変えることの考え方を整理した上で奨励する
ことも適正化の一つではないか。
(2)利用者の状態を踏まえた支援等
【現況】
○ 要支援及び要介護1の利用者が占める割合について、手すり、歩行器、歩行補助
つえは約 50%、スロープは約 30%である。
○ 特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具等について、要支援及び要介護1の者
は(介護予防)福祉用具貸与の原則対象外としているが、末期がん等により短期間
のうちに日常的に起き上がり等が困難となることが確実に見込まれる場合は、対象
外の用具についても給付を可能としている。
○ 長期貸与となる主な理由に関して、要介護度が低い場合は被介護者の日常生活動
作(ADL)の維持・向上や生活範囲の維持・拡大のため、要介護度が高い場合は介
護負担軽減や介護者の希望により貸与継続を希望する傾向にある。一方、短期貸与
となる主な理由は、要介護度が高くなると入院・入所等を理由とする割合が高くな
る傾向がある。
【検討の方向性】
(特定の利用者の状態)
○ 末期がんのように急に病状が悪化するおそれのある者、退院・退所直後で生活状
況が安定していない者、後期高齢者、軽度認知症の者等、軽度とされている者(要
支援・要介護1の者)でも、介護保険施行時と比較すると状態は多様になってきて
おり、制度改正が及ぼす影響も考慮すべきである
○ 改善が期待できるのは要支援・要介護度が軽度の者、介護サービスの利用開始直
後の者、感染症等によって廃用性症候群や急性増悪した直後等で、そのような場合
は短期集中的なリハビリで改善が期待できるが、基礎疾患の悪化や合併症の併発、
がん末期等は当初が軽度な状態であっても、状態が急変して悪化することがあるこ
とを踏まえるべきである。
○ 病院からの退院直後については、福祉用具が適合しないと日常生活動作(ADL)
が低下して再入院になる可能性がある一方、退院による気持ちの変化や日々のリハ

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