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【資料1】前回の主な御意見と論点3の追加論点 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》
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【論点3積残し】
提供可能項目の検討について

※新型コロナウイルス感染症の場合

○ 第1回有識者会議でのご議論を踏まえ、テキスト情報が中心となる積極的疫学調査に基づく情報(行動履歴、健康観
察等)、同種の情報である感染経路等の発生届項目については、個人特定に至る情報を多く含むことや、今後の調査
に対して国民の理解が得られることに配慮する必要があることから、提供対象としないこととしてはどうか。
○ 提供項目の選定に関する基本的考え方に則れば、以下のような提供項目イメージができるのではないか。
○ 提供にあたっては、利用申請の内容等を踏まえながら、提供時の審査において提供項目を検討してはどうか。
(提供項目の基本的考え方)
① 感染症の重症度、ワクチン・治療薬の有効性等の分析に資するような、医療に関する情報を提供するものであること
② 一つ一つの内容を確認することなく、迅速な提供が可能なものであること
③ 感染症対策における基本的な調査等が引き続き適切に継続できるよう、第三者提供する内容として、国民の理解が得られるものであること
④ データの質が確保されているものであること

提供が可能な項目(イメージ)
患者属性(性別・生年月・年齢・住所)

診断情報(診断年月日、病原体に感染したと推定される年月日、発病年月日、死亡年月日

その他(入院の必要性の有無、重症化リスク因子となる疾患等の有無、重症度

等)

等)

→第1回有識者会議等にて委員から出された連結後の活用例
(例)コロナ罹患後の罹患後症状の変化に関する分析
コロナ罹患前後の要介護度・ADL・介護サービス変化の分析
コロナ罹患者の発病日・死亡日、予防接種接種歴等を用いた分析



当該者住所、当該者所在地、従事する病院・診療所の所在地については、その提供の範囲を原則都道府県単位とし、市町村単位の必要性については審査会にて判断
感染原因・感染経路、感染地域、新型コロナウイルスワクチン接種歴については、自由記載を除く

提供対象としない項目(イメージ)
患者等の個人情報(氏名、職業、電話番号、保護者氏名及び住所・電話番号(感染者が未成年の場合)、医師の氏名、等)
患者の行動履歴・健康観察情報



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