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資料3 検討に当たっての考え方・検討事項(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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2.主な検討事項(案)①
Ⅰ 訪問系サービスなどへの従事について
訪問系サービスなどについては、技能実習「介護」、特定技能「介護」等の外国人介護人材の従事が認められてい
ない。これらの施設における外国人介護人材の受入について、どう考えるか。
外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会 中間まとめ(平成27年2月4日)(P8、9)より抜粋
④ 適切な実習実施機関の対象範囲の設定
ア 介護職種を追加する場合に求められる水準・内容
・ いわゆる「介護」は、日常生活上の行為を支援するものであり、多様な場で展開され得るものである。しかしながら、適切な技能移転を図る
ためには、移転の対象となる「介護」の業務が行われていることが制度的に担保されている範囲に限定すべきである。
・ また、複数の職員が指導可能な施設サービスとは異なり、訪問系サービスについては、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であ
ることを踏まえ、技能実習生に対する適切な指導体制の確保、権利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必要がある。
イ 具体的な対応の在り方
・ 実習実施機関の範囲については、「介護」の業務が関連制度において想定される範囲として、介護福祉士の国家試験の受験資格要件において、
「介護」の実務経験として認められる施設に限定すべきである。
・ 訪問系サービスは利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることから、
‐ 適切な指導体制をとることが困難
‐ 利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が困難
である。このため、技能実習の実習実施機関の対象とすべきではない(※)。
※ 同様の観点から、訪問系サービスはEPA介護福祉士候補者、EPA介護福祉士の受入れ対象施設・機関の対象外となっている。

「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事
業所管大臣が定める基準等」 (平成29年厚生労働省告示第320号)
第二条 介護職種に係る規則第十二条第一項第十四号に規定する告示で定める基準は、次のとおりとする。
三 技能実習を行わせる事業所が次のいずれにも該当するものであること。
イ 介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
四 技能実習生を、利用者の居宅においてサービスを提供する業務に従事させないこと。

「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助
等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。

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