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資料3 検討に当たっての考え方・検討事項(案) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》 |
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2.主な検討事項(案)②
Ⅱ 事業所開設後3年要件について
技能実習「介護」では、経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象となっ
ているが、これをどう考えるか。
外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会 中間まとめ(平成27年2月4日)(P8、9)より抜粋
④
適切な実習実施機関の対象範囲の設定
介護職種を追加する場合に求められる水準・内容
・ 介護分野の有効求人倍率は他産業と比較して高く、人材確保が困難な事業所が多い。このため、開設後の年数が浅い施設等が、経営が軌道に載らないま
ま技能実習生を受入れた場合には、技能実習生に対する適切な指導体制をとることができないという恐れがあり、こうした懸念を回避することが求められ
る。
イ 具体的な対応の在り方
・ 適切な技能移転を図る観点から、実習実施機関は経営が一定程度安定している機関に限定すべきであり、その要件として、設立後3年以上経過した施設
をその対象とすることが望ましい。
ア
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事
業所管大臣が定める基準等」 (平成29年厚生労働省告示第320号)
第二条 介護職種に係る規則第十二条第一項第十四号に規定する告示で定める基準は、次のとおりとする。
三 技能実習を行わせる事業所が次のいずれにも該当するものであること。
ロ 開設後三年以上経過しているものであること。
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Ⅱ 事業所開設後3年要件について
技能実習「介護」では、経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象となっ
ているが、これをどう考えるか。
外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会 中間まとめ(平成27年2月4日)(P8、9)より抜粋
④
適切な実習実施機関の対象範囲の設定
介護職種を追加する場合に求められる水準・内容
・ 介護分野の有効求人倍率は他産業と比較して高く、人材確保が困難な事業所が多い。このため、開設後の年数が浅い施設等が、経営が軌道に載らないま
ま技能実習生を受入れた場合には、技能実習生に対する適切な指導体制をとることができないという恐れがあり、こうした懸念を回避することが求められ
る。
イ 具体的な対応の在り方
・ 適切な技能移転を図る観点から、実習実施機関は経営が一定程度安定している機関に限定すべきであり、その要件として、設立後3年以上経過した施設
をその対象とすることが望ましい。
ア
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事
業所管大臣が定める基準等」 (平成29年厚生労働省告示第320号)
第二条 介護職種に係る規則第十二条第一項第十四号に規定する告示で定める基準は、次のとおりとする。
三 技能実習を行わせる事業所が次のいずれにも該当するものであること。
ロ 開設後三年以上経過しているものであること。
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