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疑義解釈資料の送付について(その54) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その54)(7/24付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治
療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号
「A302」新生児特定集中治療室管理料1、区分番号「A303」総合周産
期特定集中治療室管理料の施設基準において、
「専任の医師が、午前0時より
午後 12 時までの間常に(以下「常時」という。)治療室内に勤務しているこ
と」とあるが、
「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1
日基発 0701 第8号)
」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任
の医師が、常時治療室内にいることでよいか。
(答)専任の医師が、常時治療室内の患者に対して自ら適切な診療を行い、昼夜
に関わらず同様に勤務する体制をとっている場合は、差し支えない。ただし、
宿日直許可と特定集中治療室管理料等の施設基準における医師の配置との
整理については、令和6年度診療報酬改定の過程において明確化することと
していることに留意すること。
問2 区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に
おいて、「当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること」
とあるが、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日
基発 0701 第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている専任の
常勤医師が、当該保険医療機関内にいることでよいか。
(答)専任の常勤医師が常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制
をとっている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可とハイケアユニッ
ト入院医療管理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和
6年度診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意
すること。
問3 区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準
において、
「当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以
上有する専任の医師が常時1名以上いること。ただし、夜間又は休日におい
て、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が、当該保険医療
機関の外にいる場合であって、当該医師に対して常時連絡することや、頭部
の精細な画像や検査結果を含め診療上必要な情報を直ちに送受信することが
可能であり、かつ、当該医師が迅速に判断を行い、必要な場合には当該保険
医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間に限り、当該保
険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医
医-1