[診療報酬] 宿日直許可取得でも適切に診療なら可、救命救急入院料など
厚生労働省は2022年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その54)で、宿日直許可を取得していても専任の医師が常時、治療室内の患者に適切な診療を行い、昼夜にかかわらず同様の勤務体制を取っていれば、救命救急入院料などの施設基準を満たしていると見なして差し支えないとの考え方を示した<doc10403page2>。 医師の働き方改革の一環で、休日労働を含む時間外労働の罰則付き上限(年960時間)が24年4月から規制される。医療・・・