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総-1○医薬品の新規薬価収載について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00199.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第551回 8/2)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
薬
成分名
レナカパビルナトリウム
イ.効能・効果
多剤耐性HIV-1感染症
ロ.薬理作用
カプシド阻害作用
類似薬がない根拠
「HIV-1感染症」を効能・効
果とする薬剤は複数あるが、
「多
剤耐性HIV-1感染症」に対
する薬剤はないこと、本剤と同
様の薬理作用、組成及び化学構
造等を持つ既収載品はないこと
から、新薬算定最類似薬はない
と判断した。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
令和5年7月18日
注射
注射剤
6カ月に1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=35%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
本剤は新規作用機序のカプシド阻害作用を有していること、また、本剤の臨床試験
は多剤耐性HIV-1感染症患者を対象とし、既存の治療方法で効果不十分な症例に
おいて有用性が示されていることから、有用性加算(Ⅰ)(A=35%)を適用する
ことが適当と判断した。
補 有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
正
加 市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
5
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
薬
成分名
レナカパビルナトリウム
イ.効能・効果
多剤耐性HIV-1感染症
ロ.薬理作用
カプシド阻害作用
類似薬がない根拠
「HIV-1感染症」を効能・効
果とする薬剤は複数あるが、
「多
剤耐性HIV-1感染症」に対
する薬剤はないこと、本剤と同
様の薬理作用、組成及び化学構
造等を持つ既収載品はないこと
から、新薬算定最類似薬はない
と判断した。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
令和5年7月18日
注射
注射剤
6カ月に1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=35%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
本剤は新規作用機序のカプシド阻害作用を有していること、また、本剤の臨床試験
は多剤耐性HIV-1感染症患者を対象とし、既存の治療方法で効果不十分な症例に
おいて有用性が示されていることから、有用性加算(Ⅰ)(A=35%)を適用する
ことが適当と判断した。
補 有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
正
加 市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
5
年
月
日