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総-3○医療DXについて(その2) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00199.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第551回 8/2)《厚生労働省》
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中医協における診療報酬改定施行時期後ろ倒しに関する意見
第543回中央社会保険医療協議会(令和5年4月26日開催)での診療報酬改定施行時期後ろ倒し
に関する意見








診療報酬改定の施行時期後ろ倒しの期間に関しては、医療現場にどのような影響があるのか、ベンダや医
療機関の作業の短期集中を、どの程度の期間延長すれば必要な効果が得られるのか、財政にどのような影
響があるのか、あるいは、改定の結果検証にマイナス面の影響をできるだけ生じさせない長さにするなどを
考慮して、総合的に検討する必要がある。
従来からの改定年の4月から新しいルールに変わるといったイメージが強いため、患者、医療機関・薬局が
十分に理解して納得できるような制度設計について、丁寧かつ早期に周知していただきたい。
改定の施行時期の後ろ倒しは、財政影響や改定結果の検証期間はもちろん、薬価改定や、それらに関する
調査の時期や期間等にも影響する。改定の在り方などを含め、慎重に検討していくべき。共通算定モジュー
ルの導入、基本マスターの充足化、各種様式の電子化等は、負担軽減につながるが、4月改定を前提として
いたサイクルが変わることなどで、現場が混乱しないよう丁寧な説明や配慮が必要。
医療機関・薬局やベンダだけでなく、保険者も診療報酬改定に合わせて基幹業務システムの改修対応や予
算編成対応等の通常業務に影響するため、丁寧な議論をお願いしたい。
薬価改定について、医療現場において、改定後半年程度の価格交渉期間が必要であり、毎年薬価調査を
実施し、翌年度に薬価改定を行うサイクルを前提とすれば、4月に施行しなければ、薬価制度の根幹を揺る
がすことになりかねない。また、薬価収載のタイミングは数か月に1回あり、4月改定を動かせば、全体のバ
ランスも崩れる懸念がある。薬価のシステム改修は、4月施行でも十分対応が可能である。

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