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令和5年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人公募要領 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210087_00036.html |
出典情報 | 令和5年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人の公募について(7/28)《厚生労働省》 |
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1. 総則
薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施要綱(令和5年7月 28 日付薬生発 0728
第4号)に基づく事業(以下「薬剤師の資質向上等に資する研修事業」という。)を
実施する法人の公募については、この要領に定めます。
2. 法人の業務
法人の業務は、薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施要綱に規定する業務と
します。
3. 応募要件
以下の全ての要件を満たす法人とします。
(1)公益法人又は公益性を有する活動を実施しているものとして認められる法人
であること。
(2)本事業を適切に実施できる能力を有する法人であること。
(3)本事業の実施及び運営について、幅広い知見と経験を有していること。
(4)医療や薬学教育について、幅広い知見と経験を有していること。
4. 補助金予算額
(1)令和5年度予算額
5,505 千円
(2)補助対象経費
賃金、諸手当、社会保険料事業主負担、報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、
会議費、印刷製本費、雑役務費)、通信運搬費、使用料及び貸借料(会場借料)
※ 詳細は、薬剤師の資質向上等に資する研修事業費補助金交付要綱を参照
5. 事業の実施期間
法人採択日 ~
令和6年3月 31 日
6. 応募法人の審査
(1)審査の方法
法人の採択については、医薬・生活衛生局総務課において、応募要件に該当す
る旨を確認した後、申請内容等を審査しますが、審査に当たっては、当省に設置
する薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人選定審査委員会(以下「審査
委員会」という。)を組織し、審査委員会の意見を聴いて定めた審査基準に基づ
き実施します。
審査委員会は、申請者から提出された応募書等の内容について書類審査及び必
要に応じヒアリング審査を行い、それらの評価結果を基に最も優秀と認められる
薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施要綱(令和5年7月 28 日付薬生発 0728
第4号)に基づく事業(以下「薬剤師の資質向上等に資する研修事業」という。)を
実施する法人の公募については、この要領に定めます。
2. 法人の業務
法人の業務は、薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施要綱に規定する業務と
します。
3. 応募要件
以下の全ての要件を満たす法人とします。
(1)公益法人又は公益性を有する活動を実施しているものとして認められる法人
であること。
(2)本事業を適切に実施できる能力を有する法人であること。
(3)本事業の実施及び運営について、幅広い知見と経験を有していること。
(4)医療や薬学教育について、幅広い知見と経験を有していること。
4. 補助金予算額
(1)令和5年度予算額
5,505 千円
(2)補助対象経費
賃金、諸手当、社会保険料事業主負担、報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、
会議費、印刷製本費、雑役務費)、通信運搬費、使用料及び貸借料(会場借料)
※ 詳細は、薬剤師の資質向上等に資する研修事業費補助金交付要綱を参照
5. 事業の実施期間
法人採択日 ~
令和6年3月 31 日
6. 応募法人の審査
(1)審査の方法
法人の採択については、医薬・生活衛生局総務課において、応募要件に該当す
る旨を確認した後、申請内容等を審査しますが、審査に当たっては、当省に設置
する薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人選定審査委員会(以下「審査
委員会」という。)を組織し、審査委員会の意見を聴いて定めた審査基準に基づ
き実施します。
審査委員会は、申請者から提出された応募書等の内容について書類審査及び必
要に応じヒアリング審査を行い、それらの評価結果を基に最も優秀と認められる