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令和5年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施要綱 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210087_00036.html
出典情報 令和5年度薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人の公募について(7/28)《厚生労働省》
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修プログラムの評価・改善を行い、指針及び研修プログラムを公表する。


指針及び研修プログラムについては、最新の知見に基づく内容となるよう、関係学
会等と適切に連携のうえ、専門家の意見も確認した上で作成すること。
 感染対策について幅広く学習できる指針及び研修プログラムとするため、以下の内
容を含めることとし、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課と協議の上決定すること。
(1)標準予防策と経路別予防策
(2)洗浄・消毒・滅菌
(3)血液体液曝露対策
(4)ワクチンによる感染症の予防
(5)院内感染関連微生物とその検査法及び国内外の疫学
(6)インフルエンザやノロウイルス感染症、薬剤耐性菌のアウトブレイク対策
(7)新型コロナウイルス感染症や類似の新興感染症への対応(患者や疑い患者の
対応に必要な環境整備・個人防護具の適正使用、環境消毒等を含む)
(8)抗菌薬適正使用と AMR 対策アクションプラン
(9)感染対策における平時及び緊急時の他医療機関や行政等との連携


研修内容に応じて、e-learning コンテンツや実地での訓練を適切に組み合わせた研
修プログラムとする。

3.実施主体
本事業の実施主体は、別に定める薬剤師の資質向上等に資する研修事業実施法人公
募要領により、採択された法人とする。
4.経費負担等
国は、予算の範囲内で、薬剤師の資質向上等に資する研修事業に係る経費について
別に定める基準(薬剤師の資質向上等に資する研修事業費補助金交付要綱)により補
助するものとする。
5.実施期間
法人採択日 ~

令和6年3月 31 日