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資料122-1 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会特定胚等研究専門委員会運営規則(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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第 122 回特定胚等研究専門委員会
令和5年8月7日
資料 122-1
科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会
特定胚等研究専門委員会運営規則(案)
令 和
年
月
日
科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会
特 定 胚 等 研 究 専 門 委 員 会
特定胚等研究専門委員会(以下「専門委員会」という。)は、以下のとおり
運営する。
1.会議及び会議資料の公開について
(1)専門委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開する。
①個別利害に直結する事項に係る案件
②審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、専門委員会において非公
開とすることが適当であると認める案件
(2)「ヒトES細胞の樹立に関する指針」に基づく樹立計画、「ヒトES細
胞の分配機関に関する指針」に基づく分配機関の設置計画又は「ヒトに関
するクローン技術等の規制に関する法律」に基づく届出(以下「計画等」
という。)に関する審査における会議資料のうち、計画等の内容に係る会
議資料については、知的財産権の保護、個人情報の保護又は審査の中立性
等の観点から、専門委員会の委員、5.の規定に基づく外部有識者及び説
明者に限り配布するものとする。
(3)1.(2)に掲げる審査以外の議題における会議資料においては、知的
財産権の保護、個人情報の保護等の観点から、専門委員会において非公開
とすることが適当であると認める会議資料は、専門委員会の委員、5.の
規定に基づく外部有識者及び説明者に限り配布するものとする。
2.議事録の公開について
専門委員会の議事録は、公開する。ただし、1.(1)①及び②に掲げる場
合に該当するときは、議事録に代えて議事概要とすることができる。
3.審査の際に委員が退席すべき場合について
(1)専門委員会の委員が、審査を行う計画等の関係者である場合には、審査
の際に退席するものとする。
(2)関係者の範囲については、次のとおりとし、その他疑義が生じたとき
は、専門委員会において審議するものとする。
①委員が研究実施者として計画等に記載されている場合
1
令和5年8月7日
資料 122-1
科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会
特定胚等研究専門委員会運営規則(案)
令 和
年
月
日
科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会
特 定 胚 等 研 究 専 門 委 員 会
特定胚等研究専門委員会(以下「専門委員会」という。)は、以下のとおり
運営する。
1.会議及び会議資料の公開について
(1)専門委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開する。
①個別利害に直結する事項に係る案件
②審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、専門委員会において非公
開とすることが適当であると認める案件
(2)「ヒトES細胞の樹立に関する指針」に基づく樹立計画、「ヒトES細
胞の分配機関に関する指針」に基づく分配機関の設置計画又は「ヒトに関
するクローン技術等の規制に関する法律」に基づく届出(以下「計画等」
という。)に関する審査における会議資料のうち、計画等の内容に係る会
議資料については、知的財産権の保護、個人情報の保護又は審査の中立性
等の観点から、専門委員会の委員、5.の規定に基づく外部有識者及び説
明者に限り配布するものとする。
(3)1.(2)に掲げる審査以外の議題における会議資料においては、知的
財産権の保護、個人情報の保護等の観点から、専門委員会において非公開
とすることが適当であると認める会議資料は、専門委員会の委員、5.の
規定に基づく外部有識者及び説明者に限り配布するものとする。
2.議事録の公開について
専門委員会の議事録は、公開する。ただし、1.(1)①及び②に掲げる場
合に該当するときは、議事録に代えて議事概要とすることができる。
3.審査の際に委員が退席すべき場合について
(1)専門委員会の委員が、審査を行う計画等の関係者である場合には、審査
の際に退席するものとする。
(2)関係者の範囲については、次のとおりとし、その他疑義が生じたとき
は、専門委員会において審議するものとする。
①委員が研究実施者として計画等に記載されている場合
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