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資料122-1 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会特定胚等研究専門委員会運営規則(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html
出典情報 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》
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②委員が研究実施者と直接の上司又は部下の関係にある場合
③委員が研究実施者と同一の研究機関(注)に属する場合
(注)ただし、大学にあっては学部、附置研究所等の単位であること。
④委員が研究実施者と当該研究に関する共同研究を行っているなど密接
な関係にある場合
⑤委員が計画等に係る機関の倫理審査委員会の委員である場合
⑥その他委員が研究実施者と利害関係にあると考えられる場合
4.計画等の変更等の審査について
(1)計画等の変更及び、その他主査が判断した事項について審査を行う場合
には、各委員に書面による審査を求めた後、全ての委員の同意を得たとき
に限り、主査の判断により、当該審査結果をもって専門委員会の結論とす
ることができる。ただし、委員の1名以上から求めがあったときは、会議
を開催して審査を行う。
(2)書面による審査において委員より提出された意見及びこれに関する申請
者の見解については、全ての委員に対して通知し、審査の参考とする。
5.外部有識者の出席について
専門委員会の委員等及び事務局は、議事に必要と判断するときは、外部有
識者に委員会への出席を要請することを提案することができる。上記の提案
があった場合、委員会で協議の上、決定する。

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