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資料122-2-3 特定胚の取扱いに関する指針の一部を改正する告示(案) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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]
[
五
2
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
移
送
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
を
受
け
、
特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
を
四 一
~
提 三
供
医
療 同
機 上
関
下
「
法
」
と
い
う
。
)
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
指
針
に
お
い
て
第
一 (
条 定
義
ヒ )
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
以
改
正
後
第
一 (
条 定
義
同 )
上
]
]
未
受
精
卵
又
は
ヒ
ト
受
精
胚
(
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
)
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
受
精
胚
又
は
ヒ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
]
]
]
六
・ 卵 の
七 等 提
を 供
移 を
同 送 受
上 す け
る 、
医 特
療 定
機 胚
関 を
を 作
い 成
う し
。 よ
う
と
す
る
者
に
当
該
未
受
精
四 一
~
提 三
供
医
療 略
機
関
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
[
[
[
第
六 (
条 人
ク
ロ
同 ー
上 ン
胚
の
作
成
の
要
件
)
ト
の
生
殖
細
胞
(
以
下
「
ヒ
ト
受
精
胚
等
」
と
い
う
。
)
の
提
供
を
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 同
ン 上
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
未
受
精
卵
等
は
、
略
受
け
、
特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
等
を
]
当
分
の
間
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
号
を
削
る
。
移
送
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
[
未
受
精
卵
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
提
供
者
の
意
思
が
確
認
さ
五
・
六
[
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。
第
六 (
条 人
ク
ロ
略 ー
ン
胚
の
作
成
の
要
件
)
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 略
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
ヒ
ト
の
未
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精
卵
]
又
は
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ト
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精
胚
(
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
)
は
、
当
分
の
[
間
、
次
の
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号
の
い
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れ
か
に
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げ
る
も
の
で
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て
、
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該
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精
]
卵
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
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い
て
の
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供
者
の
意
思
が
確
認
さ
れ
て
い
[
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も
の
に
限
る
も
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る
。
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定
胚
の
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成
に
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い
る
ヒ
ト
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精
胚
の
提
供
改
正
前
]
[
五
2
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
移
送
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
を
受
け
、
特
定
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を
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成
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と
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る
者
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該
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ト
受
精
胚
を
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~
提 三
供
医
療 同
機 上
関
下
「
法
」
と
い
う
。
)
に
定
め
る
も
の
の
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か
、
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針
に
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て
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一 (
条 定
義
ヒ )
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
(
以
改
正
後
第
一 (
条 定
義
同 )
上
]
]
未
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精
卵
又
は
ヒ
ト
受
精
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(
以
下
「
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精
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」
と
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。
)
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定
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の
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成
に
用
い
る
ヒ
ト
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精
胚
又
は
ヒ
、
次
の
各
号
に
掲
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る
用
語
の
意
義
は
、
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れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
]
]
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六
・ 卵 の
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を 供
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る 、
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機 胚
関 を
を 作
い 成
う し
。 よ
う
と
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る
者
に
当
該
未
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精
四 一
~
提 三
供
医
療 略
機
関
る
と
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ろ
に
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。
[
[
[
第
六 (
条 人
ク
ロ
同 ー
上 ン
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の
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成
の
要
件
)
ト
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細
胞
(
以
下
「
ヒ
ト
受
精
胚
等
」
と
い
う
。
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の
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供
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[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 同
ン 上
胚
の
作
成
に
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こ
と
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で
き
る
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は
、
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受
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、
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定
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成
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う
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該
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ト
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等
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当
分
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間
、
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の
各
号
の
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も
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て
、
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該
号
を
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。
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送
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機
関
を
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う
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[
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精
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等
を
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供
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認
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五
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六
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も
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第
六 (
条 人
ク
ロ
略 ー
ン
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の
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成
の
要
件
)
[
5 2
~
人 4
ク
ロ
ー 略
ン
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作
成
に
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ト
の
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精
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]
又
は
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ト
受
精
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(
以
下
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の
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間
、
次
の
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号
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掲
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棄
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供
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思
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認
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[
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も
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胚
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に
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胚
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提
供
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正
前