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資料122-2-3 特定胚の取扱いに関する指針の一部を改正する告示(案) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/20230111-mext_00001.html |
出典情報 | 特定胚等研究専門委員会(第122回 8/7)《文部科学省 》 |
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け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
、
「
提
供
者
等
に
対
し
」
っ
て
、
当
該
体
細
胞
の
提
供
者
に
係
る
情
報
が
な
い
も
の
の
提
供
を
受
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
で
あ
関
」
と
、
「
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
す
る
も
「
体
細
胞
」
と
、
「
提
供
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
体
細
胞
提
供
機
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
未
受
精
卵
等
」
と
あ
る
の
は
第
八 (
条 体
細
前 胞
条 の
の 提
規 供
定 者
は 等
、 の
体 同
細 意
胞 )
の
提
供
者
等
の
同
意
に
つ
い
て
準
用
3
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
う
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
対
し
」
と
、
「
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
説
明
を
行
者
等
に
対
し
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
体
細
胞
提
供
機
関
が
提
供
者
等
に
の
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
、
「
提
供
る
体
細
胞
で
あ
っ
て
、
当
該
体
細
胞
の
提
供
者
に
係
る
情
報
が
な
い
も
「
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
細
胞
提
供
機
関
」
と
、
「
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
体
細
胞
」
と
、
「
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
体
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
未
受
精
卵
等
」
と
あ
る
の
は
第
八 (
条 体
細
前 胞
条 の
の 提
規 供
定 者
は 等
、 の
体 同
細 意
胞 )
の
提
供
者
等
の
同
意
に
つ
い
て
準
用
2
[
一 書 体 体
・ 面 細 細
同
二 を 胞 胞
上
交 提 の
付 供 提
同 し 機 供
上 、 関 者
説 が 等
明 提 の
を 供 同
行 者 意
う 等 を
こ に 得
と 対 る
を し 場
確 、 合
認 次 に
す に は
る 掲 、
も げ あ
の る ら
と 事 か
す 項 じ
る に め
。 つ 、
い 当
て 該
[
]
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者
は
、
体
細
胞
提
供
機
関
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
4
4
す る
一
る ま 提 ~
。 で 供 十
の 者 三
間 等
は は
、 、 略
第 未
一 受
項 精
の 卵
同 等
意 が
を 人
撤 ク
回 ロ
す ー
る ン
こ 胚
と 作
が 成
で 者
き に
る 移
も 送
の さ
と れ
3
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
提
供
者
等
は
、
未
受
精
卵
等
が
保
存
さ
れ
て
い
る
間
は
、
第
一
項
の
一
~
十
三
同
上
]
と
あ
る
の
は
「
当
該
体
細
胞
提
供
機
関
が
提
供
者
等
に
対
し
」
と
、
[
「
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
説
明
を
行
う
こ
と
を
確
]
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者
は
、
体
細
胞
提
供
機
関
が
[
一 説 体 体
・ 明 細 細
略
二 書 胞 胞
を 提 の
交 供 提
略 付 機 供
し 関 者
、 が 等
説 提 の
明 供 同
を 者 意
行 等 を
う に 得
こ 対 る
と し 場
を 、 合
確 次 に
認 に は
す 掲 、
る げ あ
も る ら
の 事 か
と 項 じ
す に め
る つ 、
。 い 当
て 該
]
認
す
る
も
の
と
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
2
3
説
明
書
は
提
供
者
等
に
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
の
交
付
に
代
え
て
、
説
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
]
[
]
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
、
「
提
供
者
等
に
対
し
」
っ
て
、
当
該
体
細
胞
の
提
供
者
に
係
る
情
報
が
な
い
も
の
の
提
供
を
受
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
で
あ
関
」
と
、
「
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
す
る
も
「
体
細
胞
」
と
、
「
提
供
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
体
細
胞
提
供
機
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
未
受
精
卵
等
」
と
あ
る
の
は
第
八 (
条 体
細
前 胞
条 の
の 提
規 供
定 者
は 等
、 の
体 同
細 意
胞 )
の
提
供
者
等
の
同
意
に
つ
い
て
準
用
3
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
う
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
対
し
」
と
、
「
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
説
明
を
行
者
等
に
対
し
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
体
細
胞
提
供
機
関
が
提
供
者
等
に
の
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
、
「
提
供
る
体
細
胞
で
あ
っ
て
、
当
該
体
細
胞
の
提
供
者
に
係
る
情
報
が
な
い
も
「
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
細
胞
提
供
機
関
」
と
、
「
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
体
細
胞
」
と
、
「
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
体
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
未
受
精
卵
等
」
と
あ
る
の
は
第
八 (
条 体
細
前 胞
条 の
の 提
規 供
定 者
は 等
、 の
体 同
細 意
胞 )
の
提
供
者
等
の
同
意
に
つ
い
て
準
用
2
[
一 書 体 体
・ 面 細 細
同
二 を 胞 胞
上
交 提 の
付 供 提
同 し 機 供
上 、 関 者
説 が 等
明 提 の
を 供 同
行 者 意
う 等 を
こ に 得
と 対 る
を し 場
確 、 合
認 次 に
す に は
る 掲 、
も げ あ
の る ら
と 事 か
す 項 じ
る に め
。 つ 、
い 当
て 該
[
]
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者
は
、
体
細
胞
提
供
機
関
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
4
4
す る
一
る ま 提 ~
。 で 供 十
の 者 三
間 等
は は
、 、 略
第 未
一 受
項 精
の 卵
同 等
意 が
を 人
撤 ク
回 ロ
す ー
る ン
こ 胚
と 作
が 成
で 者
き に
る 移
も 送
の さ
と れ
3
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
提
供
者
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は
、
未
受
精
卵
等
が
保
存
さ
れ
て
い
る
間
は
、
第
一
項
の
一
~
十
三
同
上
]
と
あ
る
の
は
「
当
該
体
細
胞
提
供
機
関
が
提
供
者
等
に
対
し
」
と
、
[
「
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
説
明
を
行
う
こ
と
を
確
]
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者
は
、
体
細
胞
提
供
機
関
が
[
一 説 体 体
・ 明 細 細
略
二 書 胞 胞
を 提 の
交 供 提
略 付 機 供
し 関 者
、 が 等
説 提 の
明 供 同
を 者 意
行 等 を
う に 得
こ 対 る
と し 場
を 、 合
確 次 に
認 に は
す 掲 、
る げ あ
も る ら
の 事 か
と 項 じ
す に め
る つ 、
。 い 当
て 該
]
認
す
る
も
の
と
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
2
3
説
明
書
は
提
供
者
等
に
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
の
交
付
に
代
え
て
、
説
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に