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参考資料4 電子処方箋の運用ガイドライン改訂案(新旧対照表) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会資料(第8回 3/4)《厚生労働省》 |
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参考資料4
電子処方箋の運用ガイドライン改訂案(新旧対照表)
第2.1版(改訂案)
2
第2版(現行)
処方箋の電子化のメリット
2
処方箋の電子化のメリット
(略)
(略)
3
3
電子処方箋の運用の基本的な考え方
電子処方箋の運用の基本的な考え方
(1)、(2)(略)
(1)、(2)(略)
(3)電子署名の活用
(3)HPKI(保健医療福祉分野の公開鍵基盤:Healthcare
Public Key Infrastructure)の電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
師法施行規則第20条)。
師法施行規則第20条)。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
法第26条)。
法第26条)。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
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電子処方箋の運用ガイドライン改訂案(新旧対照表)
第2.1版(改訂案)
2
第2版(現行)
処方箋の電子化のメリット
2
処方箋の電子化のメリット
(略)
(略)
3
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電子処方箋の運用の基本的な考え方
電子処方箋の運用の基本的な考え方
(1)、(2)(略)
(1)、(2)(略)
(3)電子署名の活用
(3)HPKI(保健医療福祉分野の公開鍵基盤:Healthcare
Public Key Infrastructure)の電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医
師法施行規則第20条)。
師法施行規則第20条)。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師
法第26条)。
法第26条)。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・
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