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参考資料4 電子処方箋の運用ガイドライン改訂案(新旧対照表) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会資料(第8回 3/4)《厚生労働省》
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参考資料4
電子処方箋の運用ガイドライン改訂案(新旧対照表)
第2.1版(改訂案)


第2版(現行)

処方箋の電子化のメリット



処方箋の電子化のメリット

(略)

(略)





電子処方箋の運用の基本的な考え方

電子処方箋の運用の基本的な考え方

(1)、(2)(略)

(1)、(2)(略)

(3)電子署名の活用

(3)HPKI(保健医療福祉分野の公開鍵基盤:Healthcare
Public Key Infrastructure)の電子署名の活用

医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年

医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年

齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診

齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診

療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押

療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載し、記名押

印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医

印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医

師法施行規則第20条)。

師法施行規則第20条)。

また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨

また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨

(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年

(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤年

月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師

月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師

法第26条)。

法第26条)。

この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・

この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医師・

歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方

歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師は、処方

箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・

箋によらなければ販売・授与の目的で調剤してはならず、医師・

歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ

歯科医師の同意がなければ変更して調剤してはならない(違反へ

の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・

の罰則あり)等とされていることから、処方箋を発行した医師・

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