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参考資料4 電子処方箋の運用ガイドライン改訂案(新旧対照表) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会資料(第8回 3/4)《厚生労働省》 |
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歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子
安全管理ガイドラインでは、医師・歯科医師等の国家資格保有
署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認
者による記名押印又は署名が法令で義務付けられた文書につい
(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要
て、電子署名に代える場合、HPKI(保健医療福祉分野の公開鍵基
である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名
盤:Healthcare Public Key Infrastructure)の電子署名を推奨
は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする。
している(※1)。
HPKIの電子署名は、国家資格を電子的に確認し、保健医療福祉
分野において専門職間で電子化された医療情報等の文書を安全に
やりとりするための情報連携の基盤の一つであり、処方箋の電子
化の実証事業(※2)でも既に運用されていることから、本ガイ
ドラインにおいても、HPKIの電子署名を推奨する。
(以下略)
(以下略)
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歯科医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであ
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
り、処方箋が電子化されても、引き続き、必要である。
そのため、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる電子
安全管理ガイドラインでは、医師・歯科医師等の国家資格保有
署名又は電子署名とその電子署名に紐づく医師等の国家資格確認
者による記名押印又は署名が法令で義務付けられた文書につい
(検証時に確認できるもの)との組み合わせを用いることが必要
て、電子署名に代える場合、HPKI(保健医療福祉分野の公開鍵基
である。これを満たすために、電子処方箋に付与する電子署名
盤:Healthcare Public Key Infrastructure)の電子署名を推奨
は、安全管理ガイドラインの6.12に規定される電子署名とする。
している(※1)。
HPKIの電子署名は、国家資格を電子的に確認し、保健医療福祉
分野において専門職間で電子化された医療情報等の文書を安全に
やりとりするための情報連携の基盤の一つであり、処方箋の電子
化の実証事業(※2)でも既に運用されていることから、本ガイ
ドラインにおいても、HPKIの電子署名を推奨する。
(以下略)
(以下略)
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