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オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策徹底について(3/2付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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1 診療・検査医療機関の公表・拡充について
○ 診療・検査医療機関については、
「オミクロン株の感染流行に備えた地域の
医療機関等による自宅療養者支援等の強化について」(令和3年 12 月 28 日付
け事務連絡。以下「12 月 28 日事務連絡」という。
)により、拡大・公表の取組
をお願いしてきたが、公表されていない医療機関があることから、各都道府県
のホームページにおいて公表している診療・検査医療機関に患者が集中する等
の状況が発生した。
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(令和3年 11 月 19 日
(令和4年2月 18 日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基
本的対処方針」という。)においても、
「都道府県等は、そのホームページにお
いて、診療・検査医療機関を公表する仕組みを整え、患者がより円滑に受診が
できるよう、未だ公表していない診療・検査医療機関に対し、公表を促す」と
されている。
○ 非公表の診療・検査医療機関については、例えばかかりつけの患者に対する
診療・検査に限っている等の事情がある場合には、その旨をホームページに追
記する等の対応も可能であることを丁寧に説明することで、公表に転じること
もあると考えられ、そのような工夫のもと、例えば東京都においては、今般、
すべての診療・検査医療機関について、ホームページにおいて公表することと
なった。
○ 各都道府県におかれては、個別の医療機関ごとに公表の判断が分かれ、一部
の公表している医療機関に患者が集中することを防ぐため、まん延防止等重点
措置の対象地域を中心に、それぞれの地域で一律の対応として、すべての診療・
検査医療機関をホームページに公表するよう、改めて地域の医師会等の関係者
と協力した取組を行うこと。
その際は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成
10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第 16 条の2の活用を含め、
それぞれの地域の実情に応じた方策を検討すること。なお、同条の活用を検討
する場合には、まずは、地域の医療機関等の関係者間での話し合いに基づく調
整を行うことが重要であることに留意すること。
○ その際、都道府県のホームページにおいては、診療・検査医療機関名に加え、
診療時間や検査体制等もあわせて公表することや、スマートフォンからの閲覧
用のページも設けることなど、患者にとって分かりやすい情報発信となるよう
工夫すること。
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○ 診療・検査医療機関については、
「オミクロン株の感染流行に備えた地域の
医療機関等による自宅療養者支援等の強化について」(令和3年 12 月 28 日付
け事務連絡。以下「12 月 28 日事務連絡」という。
)により、拡大・公表の取組
をお願いしてきたが、公表されていない医療機関があることから、各都道府県
のホームページにおいて公表している診療・検査医療機関に患者が集中する等
の状況が発生した。
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(令和3年 11 月 19 日
(令和4年2月 18 日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基
本的対処方針」という。)においても、
「都道府県等は、そのホームページにお
いて、診療・検査医療機関を公表する仕組みを整え、患者がより円滑に受診が
できるよう、未だ公表していない診療・検査医療機関に対し、公表を促す」と
されている。
○ 非公表の診療・検査医療機関については、例えばかかりつけの患者に対する
診療・検査に限っている等の事情がある場合には、その旨をホームページに追
記する等の対応も可能であることを丁寧に説明することで、公表に転じること
もあると考えられ、そのような工夫のもと、例えば東京都においては、今般、
すべての診療・検査医療機関について、ホームページにおいて公表することと
なった。
○ 各都道府県におかれては、個別の医療機関ごとに公表の判断が分かれ、一部
の公表している医療機関に患者が集中することを防ぐため、まん延防止等重点
措置の対象地域を中心に、それぞれの地域で一律の対応として、すべての診療・
検査医療機関をホームページに公表するよう、改めて地域の医師会等の関係者
と協力した取組を行うこと。
その際は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成
10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第 16 条の2の活用を含め、
それぞれの地域の実情に応じた方策を検討すること。なお、同条の活用を検討
する場合には、まずは、地域の医療機関等の関係者間での話し合いに基づく調
整を行うことが重要であることに留意すること。
○ その際、都道府県のホームページにおいては、診療・検査医療機関名に加え、
診療時間や検査体制等もあわせて公表することや、スマートフォンからの閲覧
用のページも設けることなど、患者にとって分かりやすい情報発信となるよう
工夫すること。
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