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最終とりまとめ (8 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/card-integration-mynumber-and-insurance/66956b07-867d-4802-9d2b-943caaf55f60/
出典情報 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会(第3回 8/8)《デジタル庁》
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む。)のみ)等に、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・
保険者名、負担割合等を記載した資格情報のお知らせ(別添参照)を交
付する。なお、当該お知らせについては、容易に携帯して利用ができる
ような工夫をし、マイナ保険証と一体で携帯することで、オンライン資
格確認の義務化対象外の医療機関等も受診しやすくなると考えられる。

(5) 保険者による迅速かつ正確なデータ登録
1)新規登録データの誤登録再発防止
保険者の迅速かつ正確なデータ登録を徹底するため、資格取得届への被
保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化(省令改正:令和5年6
月1日施行)し、保険者は、届出に記載された個人番号に基づきデータ
を登録することを原則とした。
届出に個人番号の記載がなく、やむを得ずJ-LIS照会により個人番号を
取得・登録する場合には、漢字・カナ氏名・生年月日・性別・住所によ
り照会を行い、これらが一致しない場合には、当該個人番号は取得せ
ず、本人への確認を行うことを徹底することを通知した(通知改正:令
和5年6月1日適用)。
来年春、保険者によるデータ登録時のシステムチェックを強化し、新規
データ登録時に全件J-LIS照会を行うこととする。
2)登録済データの総点検
全保険者に対し、J-LIS照会により個人番号を取得する際、厚生労働省
が示している基本的な留意事項とは異なる方法で事務処理をしていなか
ったかどうかの点検及び該当データについて正しい個人番号が登録され
ていることの点検を7月末までに実施するよう要請した。今後、保険者
における確認作業を踏まえ、登録済みデータ全体を対象にJ-LIS照会を
行い、誤登録の疑いがあるものについて、本人に送付する等により確認
する。
国民健康保険や後期高齢者医療制度において、システムの仕様やマニュ
アルに沿った事務処理が行われないことによりマイナンバーカードによ
るオンライン資格確認結果と被保険者証の負担割合が相違するケースが
報告されており、各保険者で同様の事象が生じていないかの確認等の調
査を行い、必要な対応を図る。

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