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参考資料5:厚生科学審議会臨床研究部会における利益相反の取扱いに関する規程 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34378.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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(案)

二 当該医療機関の審議が行われる部会開催日の属する年度を含む過去 10 年
以内に委員等が当該医療機関と雇用関係にあるとき
三 その他深刻な利益相反があると認められるとき
(審議及び議決不参加の基準)
第4条

委員等は、自らが所属する医療機関が審議対象である場合は、当該医

療機関の審議及び議決に加わることができない。


委員等又はその家族が、第5条に規定する申告対象期間(以下単に「申告
対象期間」という。)において審議対象である医療機関からの報酬・給与・契
約金・研究費等の受取(又は割当て。以下同じ。)の実績を有し、受取額につ
いて、申告対象期間中に年度当たり 500 万円を超える年度がある場合は、当
該委員等は、当該医療機関の審議及び議決に加わることができない。



委員等又はその家族が、申告対象期間において審議対象である医療機関か
らの報酬・給与・契約金・研究費等の受取の実績を有し、受取額について、
申告対象期間中のいずれの年度も 500 万円以下である場合は、当該委員等は、
当該医療機関の審議に加わることができるが、議決には加わることができな
い。ただし、当該委員等の報酬・給与・契約金・研究費等の受取額が、申告
対象期間中のいずれの年度も 50 万円以下である場合は、この限りでない。



前3項のほか、審議対象である医療機関と特別の利害関係を有する委員等
は、部会長に申し出るものとし、当該申出があったときは、当該委員等は、
当該医療機関の審議及び議決に加わることができない。
(委員等からの申告)

第5条

申告対象期間は、原則として、当該医療機関の審議が行われる部会開

催日の属する年度を含む過去3年度とし、委員等は、部会の開催の都度、審
議対象である医療機関からの報酬・給与・契約金・研究費等について、申告
対象期間において最も受取額の多い年度につき、自己申告するものとする。
(特例)
第6条

委員等又はその家族が第4条第2項又は第3項に該当する場合であっ

ても、次に掲げる場合においては、当該委員等は、当該医療機関の審議又は
議決に加わることができる。
一 委員等又はその家族が受け取った報酬・給与・契約金・研究費等の性格や
使途等を部会長に申し出、その内容に鑑み当該医療機関の審議又は議決に加
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