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参考資料5:厚生科学審議会臨床研究部会における利益相反の取扱いに関する規程 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34378.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第33回 8/23)《厚生労働省》 |
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(案)
わることが妥当であると部会長が認めたとき
二 当該委員等の発言が特に必要であると部会長が認めたとき
(報告)
第7条
第4条の規定に基づく委員等の参加の可否については、部会において、
事務局より報告するものとする。
附
則
この規程は、令和5年
月
日から施行する。
3
わることが妥当であると部会長が認めたとき
二 当該委員等の発言が特に必要であると部会長が認めたとき
(報告)
第7条
第4条の規定に基づく委員等の参加の可否については、部会において、
事務局より報告するものとする。
附
則
この規程は、令和5年
月
日から施行する。
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