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○再生医療等製品の保険適用について 総-2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00202.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第552回 8/23)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
令和5年7月18日
薬
類似薬がない根拠
類似の効能・効果、薬理作用等
を有する既収載品がなく、新薬
両アレル性RPE65遺伝子変異による遺伝 算定最類似薬はないと判断し
た。
性網膜ジストロフィー
ボレチゲン ネパルボベク
ロ.薬理作用
RPE65遺伝子補充療法
ハ.組成及び
化学構造
ヒトRPE65タンパク質を発現する遺伝子
組換えアデノ随伴ウイルス
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
網膜下投与
画 期 性 加 算
(70~120%) 該当しない
該当する(A=45%)
〔イ.新規作用機序(異なる作用点): ①-a=2p〕
〔ハ.治療方法の改善(利便性/重篤な疾病): ③-c,③-f=2p〕
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
補
正
本品は新規作用機序を有すること、両アレル性RPE65遺伝子変異による遺伝性
網膜ジストロフィーは、標準的治療法が確立されていない重篤な疾患であり、本品は
そのような疾患に対して、各眼につき1回投与により、長期間にわたり改善が維持さ
れていることが示されたものであることから、有用性加算(Ⅰ)(A=45%)を適
用することが適当と判断した。
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
加
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
算 (10~20%)
本品は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用再生医療等製品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
収 載 希 望 者 の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
年
2
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
令和5年7月18日
薬
類似薬がない根拠
類似の効能・効果、薬理作用等
を有する既収載品がなく、新薬
両アレル性RPE65遺伝子変異による遺伝 算定最類似薬はないと判断し
た。
性網膜ジストロフィー
ボレチゲン ネパルボベク
ロ.薬理作用
RPE65遺伝子補充療法
ハ.組成及び
化学構造
ヒトRPE65タンパク質を発現する遺伝子
組換えアデノ随伴ウイルス
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
網膜下投与
画 期 性 加 算
(70~120%) 該当しない
該当する(A=45%)
〔イ.新規作用機序(異なる作用点): ①-a=2p〕
〔ハ.治療方法の改善(利便性/重篤な疾病): ③-c,③-f=2p〕
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
補
正
本品は新規作用機序を有すること、両アレル性RPE65遺伝子変異による遺伝性
網膜ジストロフィーは、標準的治療法が確立されていない重篤な疾患であり、本品は
そのような疾患に対して、各眼につき1回投与により、長期間にわたり改善が維持さ
れていることが示されたものであることから、有用性加算(Ⅰ)(A=45%)を適
用することが適当と判断した。
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
加
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
算 (10~20%)
本品は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小 児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用再生医療等製品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
収 載 希 望 者 の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
年
2
月
日