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○医療機器の保険適用について 総-3 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00202.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第552回 8/23)《厚生労働省》 |
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価可能な医療機器等により次世代シーケンシングを用いてボレチゲン ネパル
ボベクの適応の判定の補助を目的として実施した場合にのみ、患者1人につき
1回に限り算定できる。
(2) 本検査は、厚生労働省難治性疾患政策研究事業において「網膜脈絡膜・視神
経萎縮症に関する調査研究班 IRD パネル検査における遺伝学的検査運用ガイド
ライン作成ワーキンググループ」が作成した検査運用指針に従って実施された
場合に限り算定する。
(3) 本検査は、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険
医療機関で実施すること。ただし、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る
届出を行っている保険医療機関との連携体制を有し、当該届出を行っている保
険医療機関において必要なカウンセリングを実施できる体制が整備されてい
る場合は、この限りではない。
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ボベクの適応の判定の補助を目的として実施した場合にのみ、患者1人につき
1回に限り算定できる。
(2) 本検査は、厚生労働省難治性疾患政策研究事業において「網膜脈絡膜・視神
経萎縮症に関する調査研究班 IRD パネル検査における遺伝学的検査運用ガイド
ライン作成ワーキンググループ」が作成した検査運用指針に従って実施された
場合に限り算定する。
(3) 本検査は、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険
医療機関で実施すること。ただし、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る
届出を行っている保険医療機関との連携体制を有し、当該届出を行っている保
険医療機関において必要なカウンセリングを実施できる体制が整備されてい
る場合は、この限りではない。
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